糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

1級

合併症による障害の程度により認定するもの

2級

合併症による障害の程度により認定するもの

3級1.90日以上のインスリン治療を行っている方
2.Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、
高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
3.日常生活の制限が一定の程度の方※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。

治療に行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす場合、障害等級の3級と認定します。

1.検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が
0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は、
高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
※ 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。

3.一般状態区分表のイ又はウに該当すること

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し解除が必要なこともあり軽労働はできないが、
日中の50%以上は、起居しているもの

※ 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。
なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

・糖尿病性網膜症

・糖尿病性腎症

・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

・糖尿病性動脈閉塞症

また、少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

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