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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

障害年金認定方法

 障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件を満たしているか否かを行政が確認します。

 

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

 

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

 

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

 

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。

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