障害年金とは

障害年金とは、病気やケガが原因で生活が苦しい人を支える公的年金のことです。

どんな人がもらえるの?

障害年金を請求できるのは原則として「20歳から64歳まで」で、日常生活を送るのに何らかの支障がある方になります。

例えば、うつ病や統合失調症に代表される精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方、糖尿病による合併症を発症されている方などです。

このように幅広い障害(病気)が対象となります。年金がもらえるのは、「重度の障害がある人だけなのでは?」と思われがちですが、多くの障害(病気)が対象となるのです。

障害年金をもらう3つのポイント

次の3つの要件を満たせば障害年金を受給することができます。

  1. 初診日要件・・・病気やケガで初めて病院に行った日を証明できる

  2. 保険料納付要件・・・一定額以上の年金を納めているか

  3. 障害状態要件・・・主治医の診断書を中心に判断されます

障害年金はいくらもらえるの?

障害年金には障害基礎年金障害厚生(共済)年金の2つがあります。

障害基礎年金は自営業か無職の方、障害厚生(共済)年金はサラリーマンや公務員の方がもらえる年金です。

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、申請する年金の種類が変わってきます。

障害年金の等級の目安

障害年金の対象となる傷病

対象となる傷病は下記の表を参考にしてください。

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

 

上記に当てはまる方で障害年金をもらえるかも…と思われた方は一度お問合せください!   申請をお考えの方は障害年金の専門家にご相談されることをお勧めします。

当センターでは無料相談を随時開催しております。お気軽にご連絡ください。

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