□ 障害者手帳をお持ちですか?
□ 障害者手帳を新規に取得する予定ですか?
いずれかに当てはまるあなたには、
障害年金をもらえる可能性があります!
<国からの公的年金・受給事例1>
うつ病障害厚生年金2級で206万円受給 ※奥様と子供様2人がいる場合
<国からの公的年金・受給事例2>
脳梗塞で障害共済年金1級で年間300万円受給
『え?
障害年金って?障害者手帳とは違うものなの?』
はい、そうなんです。
両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、申請方法
2、受けることのできるサービス
3、支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1、申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。
2、受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。 |
障害者手帳 | 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
3、支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。 |
障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
『へぇ~、障害者手帳と障害年金って違うんだ。 つまりは、 障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書で、 障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことなんだね! ん~、もう少し障害年金について聞きたいなぁ。』 |
はい、それでは“障害年金”についてご紹介させていただきます。
障害年金とは?
障害年金とは、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。
『なるほど!じゃあ、対象となる病気は?』
対象となる病気は以下になります。