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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

脳出血・くも膜下出血の方は障害年金を申請できる可能性があります。

ご自身またはご家族が脳出血・脳梗塞で働けず、生活に困っている方は障害年金を検討してみてはいかがでしょうか?

障害年金制度について

障害年金は、日本の公的年金制度の一部であり、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に支給される年金です。

原則20~64歳の人が対象で、 65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。

障害年金の受給要件

障害年金の受給には、次の3つの要件を満たす必要があります。

 

1.初診日要件

初診日とは、脳梗塞で初めて病院を受診した日のことです。

この日を証明する必要があります。

また、初診日に以下の①~④の対象者であることが必要です。

 

①国民年金に加入している事(自営業・昼間学生・専業主婦等)

②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の人

③厚生年金に加入者している事(会社員等のサラリーマン)

④共済年金に加入している事(公務員等)

 

2.保険料納付要件

一定額以上の年金を収めている必要があります。

初診日のある月の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上の保険料を納付していること、または特定の条件を満たす場合に免除されている必要があります。

 

3.障害状態要件

主治医の診断書を中心に判断されます。

 

当事務所における脳梗塞での障害年金受給事例

【脳梗塞で障害厚生年金3級】症状固定で遡及請求が認められたケース

相談者:男性(50代)

傷病名:脳梗塞

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金支給額:約90万円(遡及額:約147万円) 

 

相談時の状況

相談者様は、自動車販売店の店長として勤務していました。

3年前、朝から右手に力が入らず、出勤後にはボールペンも持てなくなった。近くの医院を受診したところ左脳梗塞の疑いで、総合病院に救急搬送され同日より入院となった。リハビリを受け4ヶ月後に退院したが、右半身の麻痺が残った。右足には装具を着用し、杖を使用した。職場復帰したものの従前の仕事はできず、事務職として左手のみのパソコン入力作業に従事している。当事務所のホームページをご覧になり、相談いただきました。

 

社労士の見解

障害年金は、初診日から1年6ヶ月の障害認定日以後に申請が可能となりますが、脳梗塞などの脳血管疾患により初診日から 6ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない(症状固定)と認められるときは、初診日から1 年6ヶ月経過以前であっても障害認定日取り扱われる場合があります。

 

依頼から請求までのサポート

発症時の状況や麻痺や痺れなど障害の状態を詳しく聞き取りを進め、仕事や日常生活上の困りごとを、病歴・就労状況等申立書にも記載しました。主治医には、初診日から6ヶ月経過以後に症状固定となった日の診断書と、現在の障害状態での診断書を作成いただきました。

 

結果

障害厚生年金3級の決定で、遡及も認定されました。年金支給額は約90万円となり遡及額も約147万円となりました。年金の遡及が認められて良かったと喜んでいただきました。

 

>>>【脳梗塞で障害厚生年金3級】症状固定で遡及請求が認められたケース

社労士に依頼するメリット

障害年金の申請は複雑な場合が多いため、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

申請手続きや必要書類の準備など、障害年金の申請をスムーズに行うためにサポートいたします。

お問い合わせください

大切なご家族が脳梗塞でお困りの際、障害年金の申請が今後の生活を支える一助となるかもしれません。「申請できるのか分からない」「手続きが複雑そうで不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。お客様に寄り添い、わかりやすく丁寧にサポートいたします。

 

初回相談料は無料です。

 

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