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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

精神障害者保健福祉手帳を持っている方へ

精神障害者保健福祉手帳とは一定程度の精神障害の状態にあることを表すもので、この手帳を所持しているとさまざまな支援を受けることができます。

しかしながら、精神障害者保険福祉手帳を持っていながら、障害年金を受給されていない方が多くいらっしゃいます。

 

精神障害者保健福祉手帳を持っている方は障害年金の受給対象になるケースが多い!

 

当センターにご相談に来られるお客様の中で、特に多いのが精神疾患を患われているお客様です。

 

精神疾患とはうつ病やそううつ病のような気分障害、自閉症や学習障害のような発達障害、てんかん、統合失調症、高次脳機能障害、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症などさまざまです。

 

上記のような精神疾患を患われているお客様は精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方も多いのですが、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのお客様の多くは障害年金の受給対象になります。

 

これは精神障害者保険福祉手帳の交付要件と障害年金の受給要件が似通っているためです。

 

 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害年金受給対象の可能性があります!

 

相談に来られるお客様の中には精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方もいれば、その存在自体を知らないお客様もいますし、精神障害者保健福祉手帳と障害年金を混同してしまっているお客様もいらっしゃします。

 

 

私どもでは精神障害者保健福祉手帳と障害年金について皆様に正しく理解していただき、より多くの方が正しく障害年金を受給できるようにサポートをさせていただきます。

 精神障害者保健福祉手帳の等級は重い順に1級、2級、3級とあり、それぞれの等級が障害年金の等級と相関性があります。

 

厚生労働省のサイトにも下記のように記載されております。

 

精神障害者保険福祉手帳の等級

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)

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