【社労士が解説】傷病手当金の期間終了後はどうする?障害年金の申請がおすすめです
こんにちは、関口社会保険労務士事務所の関口です。
休職中で傷病手当金を受給しているけれど、復帰が難しそう…
もうすぐ傷病手当金の期間が終了をしてしまう…
そのような方のために今日は「障害年金」に関する記事を書きました。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、会社員が加入する健康保険による傷病手当金です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に加入する本人が受け取るもので、業務外の傷病で仕事に就くことができないときに支給されます。
療養のために連続して3日休むと、4日目から働けなかった日の日数分が、通算して1年6か月まで支給されます。(令和4年1月改正)
たとえ会社を退職しても、健康保険に1年以上加入していて、退職前から傷病手当金が開支給始されているなら、引き続き仕事に就くことができない状態のあいだ、支給されます。
注意:自営業者等で国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金はありません。
傷病手当金が需給できる期間
傷病手当金とは公務によらない病気やケガで勤務を休んだ場合に 所得を保障するために支給されるものです。
傷病手当金は「通算1年6か月」もらうことができます。
傷病手当金で貰える金額は1日あたりの支給額は、標準報酬日額の2/3です。
復職が出来ればよいですが、復職が難しい場合は、傷病手当金の受給期間が終了すると収入が途絶えてしまいます。
そこで復職が難しい方は、傷病手当金が終了する前に障害年金の申請をしてみてください。
障害年金とは
障害年金は病気やケガで日常生活に支障が出た場合に、貰うことができる年金です。
障害年金は傷病手当金よりも長期間安定をして受給をすることができます。
※障害年金も傷病によっては数年に一度更新があります
原則20歳から64歳までの方が申請できます。
障害年金と傷病手当金は重複して受給できない
傷病手当金の金額は給与(標準報酬日額)の3分の2で、支給開始日から通算して1年6か月を限度に支給されます。
一方、障害年金は初診日から1年6か月たった障害認定日以降に請求でき、制度としては「傷病手当金の支給後に障害年金」と設計されているものです。
とはいえ、2つの制度の普及時期が重なることはあり、その場合に調整があります。
調整の方法は、障害年金が優先して支給され、重なった部分の傷病手当金を健康保険へ返すことになります。
傷病手当金と障害厚生年金を異なる傷病で受給する場合は、調整はありません。
怪我で休職して傷病手当金を受給、障害年金はうつ病で受給するといったケースがあげられます。
傷病手当金の方が障害厚生年金(障害基礎年金を含む合算額)より多い場合
傷病手当金の方が障害厚生年金(障害基礎年金を含む合算額)より少ない場合
障害年金を実際に受給した例
休職中で障害年金を受給した方の事例を紹介します。
統合失調症で障害厚生年金2級を受給できたケース(クリック)
相談者:女性(40代)
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
次回更新までの年金受取額:約370万円
大腸がんで障害厚生年金3級を受給できたケース(クリック)
相談者:男性(50代)
傷病名:大腸がん
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
次回更新までの年金受取額:約360万円
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