人工関節で障害年金をもらえない人は?働きながらでももらえるかなど社労士が答えます!
こんにちは、滋賀障害年金申請センターの関口です。
当事務所では人工関節の方に多くお問い合わせをいただいております。
そこで今回は人工関節で障害年金を申請する場合のポイント・事例をお伝えします。
人工関節とは
人工関節とは関節の痛んでいる部分を取り除いて人工の関節に置き換える手術です。
特徴としては、足腰を使う仕事をしていた方や ステロイド剤を服用していた方(膠原病のような自己免疫疾患の場合に服用)に多いです。
原因
原因としては「変形性股関節症」・「変形性膝関節症」・「骨頭壊死」のような病気が挙げられます。
人工関節での障害年金申請のポイント
障害状態と等級
人工関節は、3級相当です。
3級があるのは障害厚生年金のみですので、「障害厚生年金の方のみ」受給の対象になります。
臼蓋形成不全
また、「臼蓋形成不全」という幼少期にうまく骨がつかなかった方もいらっしゃいます。
このような先天性の方は「障害基礎年金」での申請になってしまうのですが、障害基礎年金は3級がありません。
ただし、器具を用いて症状が一度安定をして場合は「社会的治癒」を適用して障害厚生年金で申請をして受給をした事例があります。
※社会的治癒とは一度症状が固定をされた場合「治癒」と判断をして、再度発症をしたタイミングを初診日とすることです。
認定日
認定日は手術をした日になります。初診日から1年半待たなても申請が可能です。
ステロイドを服用していた方は相当因果関係が認められ、膠原病の初診日が初診日とされることもあります。
就労状況について
仕事をしていると障害年金をもらえないというわけではありません。
ただし、立ち仕事の制限がある、重量の配慮がされているなど、職場の配慮があって何とか仕事が出来ているという点を、上手く記載できないと日常生活に問題がないと判断されてしまうので注意が必要です。
人工関節は永久認定になるのか?
障害年金の認定には、「有期認定」と「永久認定」の2つのタイプが存在します。
手足の切断、人工関節置換、失明などのように障害の症状が変化しない場合には、永久認定が適用されます。
永久認定を受けると、終身で障害年金を受給することが可能です。
一方で、精神疾患や腎疾患、心疾患、がんなどの多くの病気では、症状が固定されないため、有期認定が適用されます。
治療や時間の経過によって症状が軽くなる可能性があるため、有期認定の場合は定期的に更新手続きが必要です。
当事務所の人工関節での受給事例
当事務所でサポートをした事例をご紹介します。
変形性股関節症で、老齢年金から、障害厚生年金に切り替えたケース(永久認定)
大腿骨頭壊死で仕事ができなくなり、障害厚生年金3級を受給できたケース(遡及請求も成功)
相談者:男性(40代)
傷病名:大腿骨頭壊死
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約580,000円
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転院が多く、初診日の特定が困難であったが、変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース
相談者:男性(40代)/会社員
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (永久認定)
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マンガでわかる人工関節で障害年金を申請したい方へ
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ここまでご覧いただきありがとうございました。当事務所は人工関節の方のサポート事例が豊富です。
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