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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

障害年金の遡求請求とは?請求できる条件や注意点について解説!【受給事例も紹介】

こんにちは、関口社会保険労務士事務所の代表、社会保険労務士の関口俊也です。

障害年金の存在を知らず申請できていなかった方は、過去に遡って申請が可能な場合があります。このような請求方法を「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と呼びます。

遡及請求とはどのような申請方法なのか・どのような場合該当するのかこちらの記事で解説致します。

障害年金の請求パターン

認定日請求

障害年金における通常の請求方法は「認定日請求」です。こちらの図をご覧ください。

 

認定日請求(通常の請求)は、初診から1年6ヶ月後の障害認定日における診断書を取得し、その日から1年以内に請求することを指します。

基本的には、障害認定日の3ヶ月以内に診断書が必要です。障害認定日は、障害年金の支給が始まる日の前月に当たります。

 

遡及請求

遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月が経過した障害認定日に、何らかの理由で請求が行われなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後に遡って請求することを指します。

具体的には障害認定日と障害年金の請求日が1年以上離れている場合に請求できます。

通常、遡及請求時には、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚が必要です。

また、遡ることができる期間は最大5年です。

 

事後重症請求

また、事後重症請求という方法もあります。

事後重症による請求は、初診日から1年6ヶ月が経過した障害認定日時点では障害等級が認定されていなかった状態から、その後65歳の誕生日の前日までに障害が悪化し、障害等級が認定される状態に至った場合に行われる請求方法です。

また、障害認定日時点で医療機関を受診していなかったり、当時のカルテが保存されていないなどの理由で障害認定日時点の診断書が入手できない場合でも、通常はこの事後重症による請求が適用されます。

 

遡及請求ができる条件

遡及請求は3つ条件があります。ご自身に当てはまるかご確認ください。

①初診日要件を満たしている

初診日とは、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。

初診日の要件として、初診日に以下の①~④の対象者であることが必要です。

①国民年金に加入している事(自営業・昼間学生・専業主婦等)
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の人
③厚生年金に加入者している事(会社員等のサラリーマン)
④共済年金に加入している事(公務員等)

②保険料納付要件を満たしている

保険料納付要件(以下、納付要件)は、主に「これまでにいくら年金保険料を支払ってきたか?」を問われます。

ただし、初診日が20歳未満の場合はこの要件は適用されません。

具体的には、初診日の前日までに、以下の1または2の条件を満たす必要があります。(初診日が平成3年4月以前の場合は、1の条件がわずかに異なります。)

  1. 初診日の前々月において、直近1年間に保険料未納期間がないこと。
  2. 初診日の前々月において、すべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料を納付済み期間または保険料免除期間であること。

③認定日から3ヵ月以内の診断書と、現在の診断書の2枚を提出する

※その診断書の内容が、障害認定基準を超えている必要があります。

 

当事務所でサポートをした遡及請求の事例

自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
相談者:女性(20代)
傷病名:自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
遡及額:約58万円  支給月から更新月までの総支給額:約240万円

網膜色素変性症で障害厚生年金2級を受給できたケース

相談者:男性(40代)
傷病名:両網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
遡及額:約1,200万円 年金支給額:約220万円(加算分を含む)

 

遡及請求の注意点とすぐに申請するべき理由

自分が遡及請求の条件に当てはまると分かった場合、なるべく早く申請を行った方がよいです。

その理由について説明します。

①カルテが処分されてしまう可能性があるため

遡及請求には、初診から1年6か月が経過した時点での認定日(例外もあります)における診断書が必要です。

総合病院など大規模な施設では、カルテの保存期間が最高5年であることが一般的です。

そのため、遡る期間が長ければ長いほどカルテが処分されてしまう可能性が高まり、申請が困難になる場合があります。

②当時の医師がいない可能性があるため

さらに遡及請求においては、当時の医師が存在しないことも課題となります。

大きな病院ほど、当時の医師が不在であることがあります。

その場合、当時の診断書の作成を断られるか、現在の医師が当時のカルテを基に診断書を書くことになりますが、当時の症状を的確に記載してもらえない可能性もあります。

③障害認定日が5年以上前の場合、遡及分が時効で消えていってしまうため

遡及請求で遡ることができる期間は最大5年です。

申請が遅れると、その分もらえるはずの額を逃してしまうことになりかねません。

専門家である社労士のサポートを受けることをお勧めします。

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードの早さです。

 

社労士に依頼する

障害認定日の時の診断書の依頼を自分で行うのは非常に困難です。

遡及請求をご自身で申請して不支給になってしまったというお声もよく聞きます。

そのため、専門家の社労士に依頼してサポート受けながら申請を進めることをお勧めします。

障害年金の専門家である社会保険労務士にぜひ一度ご相談ください。

遡及請求が認められる可能性

遡及請求の認められる可能性については、傷病によって変わってきます。

可能性が比較的高い傷病

人口関節や脳梗塞、ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため遡及請求が成功しやすい傾向があります。

可能性が比較的低い傷病

糖尿病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合があります。

 

最後に

ここまでご覧を頂き誠にありがとうございました。

当事務所では障害年金申請の代行を行っております。

ご自身が遡及請求の対象になるかなど、より詳しく遡及請求について知りたいという方は当事務所にお問い合わせください。

 

まずはお問い合わせ0749-25-3737

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