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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

傷病手当金を受給されている方へ-障害年金のご案内

現在、傷病手当金を受給されている方へ

傷病手当金を受給されている方は障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金のお手続きは済でしょうか?障害年金は会社や健康保険組合が自動で手続きをするものではなく、ご自身で申請をする必要があります。

障害年金は申請をしないと受給できない公的年金ですので、このページでは傷病手当金を受給されている方向けに、障害年金についてお伝えをいたします。

傷病手当金の受給期間が終了してしまう前に、障害年金のお手続きをおすすめします。

 

傷病手当金と障害年金の比較表

傷病手当金と障害年金の違いは下記です。

 

傷病手当金

障害年金

制度の内容

会社員が業務外の病気やケガで働けなくなったときに支給されるお金

日本国民が日常生活に支障が出たときに支給されるお金

対象者

・会社員や公務員などの公的医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合など)の被保険者

・年齢制限はない

・20-64歳公的年金(国民年金・厚生年金)加入者

・障害の原因となる病気やケガの初診日に65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

・初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上で保険料を納付済または免除されていること

ただし、20歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料の納付要件は求められない。

貰える金額

1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。

 ※休業4日目から休業した日単位で支給

初診日に加入していた公的年金によって異なる。

障害基礎年金(令和3年度)

1級→976,125円(+子供がある場合は更に加算額)

2級→780,900円(+子供がある場合は更に加算額)

障害厚生年金(令和3年度)

1級→報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)

2級→報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)

3級→報酬比例の年金額(最低保障額 585,700円)

貰える期間

同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間。

※2022年1月1日以降は、支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給される。

初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)の翌月から、または、1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状固定)は、その日(障害認定日)の翌月から。

障害の状態が変わらない場合は原則、継続受給が可能。

※有期認定の場合は、障害状態確認届の提出(更新手続き)が必要。

 

傷病手当金と障害年金の違い

・傷病手当金→会社員が業務外の病気やケガで働けなくなったときに支給されるお金です

・障害年金→日本国民が日常生活に支障が出たときに支給されるお金です

傷病手当金は健康保険組合から支払われており、障害年金は国から支払われている制度です。

どちらも病気やケガで働けなくなった時に支給されるお金ですが、運用している組織が異なります。

 

どんな人が対象になるの?

それぞれの制度の対象者は下記です。

傷病手当金

・会社員や公務員などの公的医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合など)の被保険者

・年齢制限はない

 

障害年金

・20-64歳公的年金(国民年金・厚生年金)加入者

・障害の原因となる病気やケガの初診日に65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

・初診日の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上で保険料を納付済または免除されていること
ただし、20歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料の納付要件は求められない。

 

傷病手当金と障害年金のそれぞれいくらもらえるの?

傷病手当金

1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給されます。

※休業4日目から休業した日単位で支給

 

障害年金

初診日に加入していた公的年金によって異なります。詳しくは障害年金の金額のページをご覧ください。

 

 

 

どれくらいの期間を受給できるの?

傷病手当金

同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間

※2022年1月1日以降は、支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給されます

 

障害年金

初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)の翌月から、または、1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状固定)は、その日(障害認定日)の翌月から支給されます。障害の状態が変わらない場合は原則、継続受給が可能です。

※有期認定の場合は、障害状態確認届の提出(更新手続き)が必要。

 

 

傷病手当金と障害年金の調整

障害年金よりも傷病手当金の支給額が多い場合

傷病手当金から差額が支給されます。

傷病手当金より障害年金が多い場合

傷病手当金は支給されません。

 

受給期間が重複してしまったら?

障害年金と傷病手当金の受給期間が重複してしまった場合は、傷病手当金を返還する必要があります。

併給調整されずに傷病手当金が貰えたとしても、後日、返納金のお知らせが届きます。

 

今、傷病手当金を受給されている方へ

傷病手当金が満期になる半年前から社労士に相談するのをおすすめします。

障害年金の手続きは案件にもよりますが3~4か月ほど申請に時間がかかります。

傷病手当金が終わるタイミングで障害年金の支給が開始されるのがベストだと思いますので、まずは当事務所へお問い合わせください。

 

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