アスベスト関連の労災給付のご案内
建設アスベスト給付金制度が創設されたのはご存知でしょうか?
令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
一定の要件を満たす場合には、国から給付金等が支給されます。
給付金のは認定審査会において審査が行われ、病態区分に応じて給付金が支給されます。
当事務所では皆様の代わりに建設アスベスト給付金制度の申請の代行をいたします。
どんな人が対象になるの?
- 昭和47年10月1日~平成16年9月30日の間に建設現場で労働していた方
- 石綿関連の疾病を発症した方
- 労働者のご本人様・一人親方・そのご遺族の方
どんな病気が対象になるの?
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 良性石綿胸水
いつ働いていた人が対象になるの?
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日
石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日
一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
本人以外でも申請ができるの?
ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
いくら給付金が受け取れるの?
- 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
- 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
- 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
- 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
- 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 1,150万円
すでに亡くなってしまった場合
- 上記1及び3により死亡した者 1,200万円
- 上記2、4及び5により死亡した者 1,300万円
注意点
- 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
- 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額が1割減額されます。
給付金等の請求期限
給付金等については、
- 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日
- 石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日から20年以内
- 石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日から20年以内
申請する必要があります。
労災の給付の認定について
給付金等を受けるためには、労災の認定を受けていることは要件とはされておりませんが、労災認定による療養補償給付や休業補償給付などが受けることができます。
当事務所では労災の申請代行も対応しております。初回のお問い合わせは無料で対応致します。また、オンライン面談・電話相談にも対応可能です。
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