人工透析の方は障害年金受給の対象です!
人工透析とは?
人工透析は、腎臓が行っている血液ろ過の役割が機能しなくなった方のために、人工腎臓や腹膜を利用してダイアライザーが代わりに行う治療です。何らかの病気が原因で、腎臓機能が悪化した場合には腎不全といわれ、腎不全が重度化していき、腎臓機能回復が見込めない状態が慢性腎不全です。
慢性腎不全は、血液中の老廃物や水分を体外排出することができなくなります。その結果、思考力低下、倦怠感、不眠、頭痛、吐き気などの尿毒症症状が現れ、日常生活が困難になります。そして生命維持ができなくなり、人工透析治療が必要になります。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
もちろん慢性腎不全による人工透析の方も障害年金の対象傷病です。
障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)
20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外
人工透析をしている場合、人工透析開始から3か月を経過した日が障害認定日として扱われます。(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
そのほか、障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。
この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。
腎疾患による障害 の認定基準
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を満たしていることが重要となります。
人工透析を行っている場合、原則「障害等級2級」に該当します(身体障害者手帳の等級とは異なります)。障害の程度が重かったり、その他の障害があったりすると、1級になることもあります。治療を受けながら普通に仕事をしている人でも、障害年金を受け取れます。
腎疾患の認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |
国年令 別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
厚年令 別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
この表を簡単なイメージに表すと下記のようになります。
・1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
・2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
・3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。
また、慢性腎不全とネフローゼ症候群の病態を示す場合には、以下の値も参考となります。
慢性腎不全
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上 30未満 | 10以上 20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
ネフローゼ症候群
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は 尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5以上を持続する |
イ | 血清アルプミン (BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
この障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です
慢性腎不全による人工透析で障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を申請する際の添付書類として、障害状態を適切に反映した診断書(所定の様式あり)が必要となります。障害状態を審査するうえで、最も重要なのが診断書と言えます。
医師は、診療を行った際の患者の病状や障害状態を判断し、診断書を作成します。日常生活上の支障や困りごとを、しっかりと伝えて診断書を書いていただくことが大切です。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
初診日が明らかでないと、障害年金の申請が困難になる場合があるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問をよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
障害認定基準にある3級の障害の程度とは、
3級: 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
と記載されており、不支給や支給停止になるかは、実際の就労状況により判断されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により、年金が減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。
慢性腎不全・人工透析での障害年金受給事例
健康診断で慢性腎不全が判明し、障害厚生年金2級を受給できたケース
相談者:男性(30代)
傷病名:慢性腎不全(人工透析)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
次回更新までの年金受取額:約240万円
相談時の状況
仕事の忙しさから過労気味だったが無理をして仕事を続けていた。
健康診断の結果に、腎機能の低下を示す数値があり専門医の検査を受けるように指示があった。
病院で検査をしてもらったところ慢性腎不全が進行していた。
すぐに疲れやすく、体のだるさや浮腫み等の自覚症状も強くなり、腹膜透析のための手術を受けた。
当事務所のホームページをご覧になり、ご相談を頂きました。
依頼から請求までのサポート
面談で病歴や就労の状況等じっくりと聞き取りをさせていただきました。
医師への診断書作成依頼では、労働や日常生活にいかに支障があるのかをまとめたものを参考資料として提供し、障害の状態をしっかりと反映した診断書を作成いただきました。
結果
障害厚生年金2級の認定で、次回更新時まで約240万円の受給が決まったととても喜んでいただきました。
無料相談受付中
いかがでしたでしょうか。
障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。
そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。