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TOP > 症状別障害年金の基準
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)
当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。
障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。
それぞれの障害に関しては下記の障害一覧からご覧ください。
・眼の障害(視力・視野障害)
・心臓の障害(循環器障害)
・肝臓の障害
・精神の障害
・がんの障害
・耳の障害(聴力)
・気管支・肺疾患の障害
・肢体の障害
・糖尿病・高血圧症の障害
・てんかんの障害
・そしゃく・嚥下・言語の障害
・腎臓の障害
・肛門・直腸・泌尿器の障害
・血液・造血の障害
・AIDSの障害
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関口社会保険労務士事務所
〒522-0237滋賀県彦根市堀町460-1
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