糖尿病で障害年金を受けられるケースは?合併症の場合はどうなる?【社労士が解説】

糖尿病で障害年金が受けられる?

障害年金とは、病気やケガによって障害状態となり、日常生活や仕事に制約がある方が受給できる年金制度です。

障害年金の申請は20歳から65歳になる前々日までに行う必要があります。年金保険料の納付も要件となりますので、年金事務所などで加入や納付状況を確認しましょう。

糖尿病は、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂 質、タンパク質の代謝異常によるもので多く場合、高血糖状態が続きます。

血糖コントロールの困難な状態が長くなると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が起こることもあります。

必要なインスリン治療を行ってもなお、血糖のコントロールが困難な場合、合併症のない糖尿病でも、「代謝疾患による障害」として障害年金の認定対象となっています。

多くは障害等級3級の認定となり、「3級」は障害厚生年金のみです。

初診日に国民年金に加入の方や、20歳前(年金制度加入前)に初診日がある方は、「障害基礎年金」での申請となり、障害等級「1級」と「2級」が支給対象ですので、年金の受給が難しくなっています。

なお、申請には初診日の特定など複雑な手続きが伴うこともあります。障害年金制度をしっかり理解し、自身の権利を守るためにも、専門家のアドバイスを受けることも重要です。

糖尿病で年金を受けるためには、条件を満たすことが必要ですので、慎重に対応してください。

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糖尿病の認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

1級

合併症による障害の程度により認定するもの

2級

合併症による障害の程度により認定するもの

3級1.90日以上のインスリン治療を行っている方
2.Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、
高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
3.日常生活の制限が一定の程度の方※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。

治療に行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす場合、障害等級の3級と認定します。

1.検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が
0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は、
高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
※ 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。

3.一般状態区分表のイ又はウに該当すること

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し解除が必要なこともあり軽労働はできないが、
日中の50%以上は、起居しているもの

※ 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。
なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

・糖尿病性網膜症

・糖尿病性腎症

・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

・糖尿病性動脈閉塞症

糖尿病で障害年金をもらえる条件

~合併症のない糖尿病単体で申請する場合、以下に該当するものが3級として認定されます。~

1.検査日より前に、90日継続して必要なインスリン治療を行っている。

2.次のいずれかに該当すること

(1)内因性のインスリン(自分自身の膵臓から分泌されるインスリン)分泌が

枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満。

(2)意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上ある。

(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上ある。

3.一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当すること。

「イ」軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

「ウ」歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

※ 症状や検査成績、日常生活状況への支障度合いから、障害状態が重いと認められる場合は、2級以上に認定されこともあります。

~初診日について~

障害年金を申請する際に重要なポイントとして、初診日があります。

糖尿病の症状で初めて病院を受診した日が初診日となりますが、初診日が何年も前のことで、既に受診録が破棄されていたり、病院が閉院していたりと初診日の証明が困難なケースも見受けられます。

糖尿病による障害が生じた場合は、早めに申請手続きを行うことをおすすめします。

~合併症で申請する場合~

糖尿病は合併症を引き起こす可能性があります。そのため、糖尿病による合併症で障害年金を申請する場合には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

まず、糖尿病による合併症の具体的な症状や進行状況を把握しましょう。糖尿病には網膜症、腎症、神経障害など、様々な合併症があります。これらの合併症がどれくらい進行しているのか、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを明確にすることが重要です。

糖尿病性網膜症を合併したものは、「眼の障害」、糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」、糖尿病性神経障害を合併し、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」、 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定することになっています。

合併症の場合も初診日からかなり時間がかかっている場合が多いので注意が必要です。

また、合併症の場合も糖尿病と診断された日が初診日となります。

糖尿病で障害年金を申請する時の注意点

~診断書~

障害年金を受けるためには、診断書が非常に重要です。

診断書は申請時に提出する必要があり、適切な情報が記載されているかどうかが審査の要件となります。

ここでは、障害年金を申請する際に注意すべき診断書のポイントについて説明します。

糖尿病で申請する際、診断書には症状や治療の詳細な記載が必要です。

症状は、日常生活や仕事にどのような支障をきたしているか、具体的に述べる必要があります。

空腹時または随時の血清Cペプチド値使用している薬インスリンの種類、頻度、投与量なども記載されていることが重要です。

さらに、診断書には糖尿病の経過や予後についての評価も必要です。病気の進行状況や治療の効果について、医師の見解が明確に記されていることが望まれます。

この様に、診断書の作成に十分な注意を払うことが重要です。適切な情報が記載された診断書を提出することで、障害年金の受給をスムーズに進めることができます。

当事務所の糖尿病の受給事例

Ⅰ型糖尿病で障害厚生年金3級を受給できたケース

精神発達遅滞(知的障害)と糖尿病を併発し、障害基礎年金2級を受給したケース

社労士に障害年金申請を依頼するメリット

障害年金申請で重要なポイントは、提出する書面に『障害状態が正確に書かれていること』『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。

ただこれには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に説明するのも至難の業です。

これにより、『障害年金が不支給になってしまった』、『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』というお声もよく聞きます。

専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。

また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合はスムーズに進みます。

大変な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい

当事務所では初回無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

まずはお問い合わせ0749-25-3737

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