先日、ハローワークで障害者雇用の問い合わせをした発達障害の方が「障害年金」の案内を受け、スマートフォンを見て、当サイト「滋賀障害年金申請センター」へ電話をいただきました。
現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。
私が過去に障害年金の相談を受けた障害者雇用で働かれている方のお話を聞くと、発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だったが、障害者雇用枠に転換させられてしまった方でした。
お話を聞くと、時給730円程度(平成25年10月現在)と滋賀県の最低賃金程度で、月間7万円程度の収入と生活するには非常に厳しい金額しかもらえていないとのことでした。
今、この方から障害年金の相談を受け、申請サポート中ですが、これまでの私の経験からすると障害厚生年金3級、場合によっては2級の可能性もあると考えています。
つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるのではない
かと思っています。
このように障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!
もし、障害者雇用をお考え、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。
当センターでは、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類
を使用すればいいかなどを無料相談会でお伝えしています。