人工血管(ステントグラフト)で障害年金はもらえる? 認定基準と申請のポイントを社労士が徹底解説!

「胸部大動脈瘤や胸部大動脈解離と診断され、人工血管(ステントグラフト)を留置する手術を受けた」

「手術は成功したものの、以前のように働くことができず、体力も落ちてしまった」

「将来のことを考えると、経済的な不安が大きい…」

このように、人工血管(ステントグラフト)を体内に留置されたことで、お身体の状態や生活に大きな変化があり、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

実は、人工血管(ステントグラフト)を留置された方は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている方々の生活を支えるための公的な制度です。しかし、制度自体が複雑で、「自分が対象になるのか分からない」「手続きが難しそう」といった理由で、本来受給できるはずの方が見過ごされているケースも少なくありません。

この記事では、障害年金を専門とする社会保険労務士が、人工血管(ステントグラフト)で障害年金の受給を検討されている方へ向けて、認定基準や申請のポイントを分かりやすく徹底解説します。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガが原因で、日常生活や仕事に一定の支障が出ている場合に支給される公的な年金です。

「年金」というと高齢者が受け取るものというイメージが強いかもしれませんが、障害年金は現役世代の方も受け取ることができます。

障害年金には、初診日に加入していた年金制度によって、主に以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生など)が対象
  • 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象

障害厚生年金の対象となる方は、障害の状態によって1級・2級に該当した場合、障害基礎年金もあわせて受給できます。

人工血管・ステントグラフトは障害年金の対象か?

結論から申し上げますと、胸部大動脈瘤や胸部大動脈解離Stanford 分類A型・B型)の治療のために、人工血管(ステントグラフト)を胸部大動脈や腹部大動脈に挿入(留置)した場合、障害年金の対象となります。

日本年金機構が定める障害の認定基準には、「人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換したもの」という明確な記載があります。

ただし、手術を受けたという事実だけで、自動的に障害年金がもらえるわけではありません。

障害年金は、あくまでその手術の結果、身体にどのような障害が残り、日常生活や労働にどの程度の支障があるかという「障害の状態」によって審査されます。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件
    障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が明確であること。
    (例:胸の痛みを訴えて初めて病院を受診した日など)
  2. 保険料納付要件
    初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料の納付済み期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
    ※特例として、初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ認められます。
  3. 障害状態要件
    初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)、またはそれ以前に症状が固定した日において、障害認定基準に定める障害の状態にあること。

人工血管(ステントグラフト)の場合、手術日が障害認定日として扱われる特例があります。そのため、初診日から1年6ヶ月を待たずに申請手続きを進められるケースが多いです。

大動脈疾患における障害認定基準

人工血管(ステントグラフト)を留置した場合の障害等級は、障害認定基準において以下のように定められています。

障害の程度

障 害 の 状 態

3 級

1 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、

 人工 血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

一般状態区分表

 区 分

一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

注目すべきは、「胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換し、かつ、肉体労働は制限をうけるものは、原則として障害等級3級に認定されると明記されている点です。

さらに、大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進 歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には 1・2 級には該当し ないが本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症 によっては、さらに上位等級に認定する。 

とあり、手術の後遺症や合併症、日常生活の支障の程度などを「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」で具体的に示すことで、2級以上に認定される可能性もあります。

社労士に依頼するメリット

ここまで読んで、「自分も対象かもしれないけれど、手続きが複雑で難しそうだ」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

社労士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 受給可能性の的確な判断:専門家の視点で、お客様の状況が障害年金の対象となるか、どの等級に該当する可能性が高いかを判断します。
  • 煩雑な書類作成の代行:申請に必要な書類は多岐にわたります。特に「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活の支障を審査官に伝えるための重要な書類です。お客様からのヒアリングに基づき、ポイントを押さえた書類を作成します。
  • 初診日証明のサポート:初診日が古く、カルテが破棄されている場合など、証明が困難なケースでも、様々な方法を探りサポートします。
  • 医師への診断書依頼のサポート:障害の状態を適切に反映した診断書を医師に作成してもらうため、参考資料の提供などを行います。
  • 時間と心理的負担の軽減:慣れない手続きにかかる時間と労力を大幅に削減し、お客様は治療や療養に専念できます。

無料相談実施中!

人工血管(ステントグラフト)を留置された方、そのご家族の方で、障害年金について少しでも気になることやご不安な点がございましたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

「自分が対象になるか知りたい」

「何から手をつけていいか分からない」

「保険料をきちんと払っていたか不安」

どのような些細なことでも構いません。専門家である社会保険労務士が、親身になってお話をお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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