【2025年最新版】ペースメーカーやICD(植込型除細動器)で障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と180万円の受給事例を社労士が徹底解説!
心臓の働きを支えるペースメーカーやICD(植込型除細動器)。装着手術を乗り越え、ひとまず安心されたことと思います。しかしその一方で、「以前のように仕事のパフォーマンスを維持できるだろうか」「無理がきかなくなった体で、将来の生活は大丈夫だろうか」といった、新たな経済的・身体的な不安が頭をよぎる方も少なくないでしょう。
「ペースメーカーやICDを入れたら、障害年金がもらえるって本当?」
「仕事は続けているけど、自分も対象になるのだろうか?」
もしあなたが今、このような疑問や不安をお持ちなら、この記事はきっとお役に立ちます。
こんにちは。私たちは障害年金申請を専門とする社会保険労務士事務所です。この記事では、数多くのペースメーカー装着者の方をサポートしてきた経験に基づき、障害年金を受給するための全知識を、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたが障害年金の対象になるのか、いくらくらい受給できる可能性があるのか、そして申請で失敗しないための最も重要なポイントがすべて分かります。
一人で悩まず、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。
【結論】ペースメーカーやICD(植込型除細動器)を装着したら、まず障害年金の申請を!
結論から申し上げます。初診日(ペースメーカーの原因疾患で初めて受診した日)に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方がペースメーカーやICD(植込型除細動器)を装着した場合、障害年金を受給できる可能性が非常に高いです。
術後の症状が安定し、仕事をしていても「体にペースメーカー、ICDを装着している」という状態そのものが、障害等級に該当すると国が定めているからです。
これはあなたの正当な権利です。まずは諦めずに、ご自身が対象かどうかを確認してみましょう。
障害年金とは?(障害者手帳との違いも解説)
現役世代を支える公的年金
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に制限を受けることになった場合に、経済的な支えとなる公的な年金制度です。高齢になってから受け取る老齢年金とは違い、現役世代の方も対象となります。
障害者手帳との違いは?
よく「障害者手帳がないと申請できないのでは?」とご質問をいただきますが、障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。管轄も目的も審査基準も異なります。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給することは可能ですし、その逆もあります。ペースメーカーやICDを装着した場合、障害者手帳の等級と障害年金の等級が連動しないことも多いので、混同しないようにしましょう。
あなたはどっち?障害年金2つの種類と「初診日」の重要性
障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって、もらえる種類が変わります。
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金(会社員・公務員など)に加入していた方が対象。1級・2級・3級、さらに一時金である障害手当金があります。
- 障害基礎年金:初診日に国民年金(自営業、専業主婦(夫)、20歳前の学生など)に加入していた方が対象。1級と2級のみで、3級はありません。
この「初診日がいつで、どの年金に加入していたか」が、ペースメーカー、ICDでの年金申請において運命の分かれ道となります。
難治性不整脈の障害認定基準
日本年金機構が定める障害認定基準には、ペースメーカー、ICD装着について以下の記載があります。
難治性不整脈
障害の程度 | 障害の状態 |
1 級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能 分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2 級 | 1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するも の 2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状を あらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当 するもの |
3 級 | 1 ペースメーカー、ICDを装着したもの 2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち 1 つ以上の所見及び病状を あらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当 するもの |
(注 1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、 適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
「難治性不整脈により、ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)を装着したものについては、障害の程度は3級に認定。」
これを正しく理解することが非常に重要です。
初診日が厚生年金なら「原則3級」
初診日に厚生年金に加入していた方であれば、この基準がストレートに適用され、原則として障害厚生年金3級に認定されます。体内にペースメーカー、ICDがあり、労働が制限を受けることで障害と見なされるためです。
【要注意】初診日が国民年金だと「等級不該当」
障害基礎年金には3級が存在しません。そのため、初診日に国民年金に加入していた方がペースメーカーを装着し、「原則3級相当」と判断された場合、障害基礎年金は支給されないことになります。
心疾患による障害で2級以上になるケースとは?
ペースメーカー、ICDを装着したもの は、あくまで「原則」3級です。ペースメーカーを装着してもなお、心機能の低下が著しく、日常生活に大きな支障がある場合は、2級以上の認定を目指せる可能性があります。
- 2級の目安:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難。労働により収入を得ることができない程度。
- 1級の目安:他人の介助がなければ日常生活のことがほとんどできない程度。
(障害認定基準より)
⑦ 重症心不全 心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は 次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、 臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。
・ 心臓移植 1級
・ 人工心臓 1級
・ CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 2級
心不全の症状が重い、少し動くだけで激しい動悸や息切れがするなど、重篤な状態が続いている場合は、2級以上の可能性を視野に入れて申請すべきです。
【実例紹介】心臓ペースメーカー装着で障害厚生年金3級を受給できたケース
ここで、当事務所が実際にサポートした方の事例をご紹介します。
>>【総支給額180万円】心臓ペースメーカー装着で障害厚生年金3級を受給できたケース
申請で最も重要な2つの書類と書き方のコツ
「原則3級」という言葉に安心し、準備を怠ると不支給のリスクがあります。以下の2つの書類が審査の生命線です。
最重要書類:診断書(循環器疾患用)
医師が作成する診断書が、審査結果の9割を決めると言っても過言ではありません。医師に実態を正確に伝えてもらうために、以下の準備をしましょう。
- 伝えるべきこと:①ペースメーカー装着の事実、②自覚症状(動悸、息切れ、めまい、疲れやすさ等)、③日常生活での支障(階段昇降、長時間の歩行、仕事での制限など)。
- コツ:診察時に口頭で伝えるだけでなく、「日常生活で困っていること」を箇条書きにしたメモを渡すのが最も効果的です。これにより、医師は診断書の「日常生活活動能力及び労働能力」の欄を具体的に記入しやすくなります。
想いを伝える書類:病歴・就労状況等申立書
これは、ご自身の言葉で発症から現在までの苦労を伝える唯一の書類です。診断書を補完する重要な役割があります。
- ポイント:時系列で矛盾なく書くことはもちろん、「ペースメーカー、ICD装着によって、楽になったこと」と「それでも残っている困難や、新たに生じた制限」の両方を具体的に書きましょう。
- 書き方の例:「術後、発作は減ったものの、以前のように満員電車での通勤は動悸がするため避けている」「営業職だったが、疲れやすくなったため事務職に配置転換してもらった」など、仕事や生活上の具体的な変化を盛り込むことが重要です。
ペースメーカー、ICD装着者が日常生活でアピールすべき困難さ(具体例)
申立書や医師に伝える際に、以下のような具体的なエピソードを盛り込むと、困難さが伝わりやすくなります。
- 身体的な制限:階段の上り下りで息が切れる、少し走ると動悸がする、重い荷物(10kg以上)を持つのが怖い・禁止されている。
- 就労上の制限:残業や夜勤、出張が免除されている。周囲の同僚に業務を助けてもらっている。休憩を多くとる必要がある。
- 日常生活での注意:IH調理器や携帯電話の使用に気を使う。強い磁気を発する場所(MRIなど)に近づけない。車の運転に不安を感じる。
- 精神的な負担:いつか電池が切れることへの不安。再手術への恐怖。感染症への懸念。
障害年金申請の5ステップ|ご相談から受給開始までの流れ
- STEP1:無料相談・面談:まずは専門家にご相談ください。受給の可能性や見通しをお伝えします。
- STEP2:初診日の確定と保険料納付要件の確認:年金記録を確認し、申請の土台を固めます。
- STEP3:診断書の取得サポート:医師への依頼状や参考資料を作成し、的確な診断書作成をサポートします。
- STEP4:病歴・就労状況等申立書の作成・提出:ヒアリング内容を基に、あなたの状況が最も伝わる申立書を作成し、年金事務所へ提出します。
- STEP5:審査・受給決定:提出から約3ヶ月で結果が通知され、認定されれば年金証書が届き、その約50日後に初回入金があります。
専門家である社会保険労務士に依頼すべき3つの理由
- 圧倒的な受給率の向上:あなたの状況に合わせた最適な書類を作成することで、受給の可能性を最大限に高めます。
- 時間と手間、精神的ストレスからの解放:複雑な書類準備や年金事務所とのやり取りは全てお任せください。あなたは治療や生活の維持に専念できます。
- 「もしも」の時も安心:万が一、不支給になった場合でも、不服申立て(審査請求・再審査請求)まで一貫してサポートします。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 仕事を続けながらでも、受給できますか?
A1. はい、受給できます。先ほどの事例のように、多くの方が仕事を続けながら受給されています。障害年金は、労働に何らかの「制限」がある場合に支給されるものです。その制限を書類でしっかり説明することが重要です。
Q2. カテーテルアブレーションだけでは、障害年金はもらえませんか?
A2. カテーテルアブレーションの手術を受けただけでは、障害年金の認定は非常に難しいのが実情です。なぜなら、ペースメーカー、ICD装着のように「装着したもの」:3級という明確な基準がないからです。ただし、術後も重い症状が残り、日常生活や労働に著しい支障がある場合は、2級以上に該当する可能性がゼロではありません。
Q3. 障害年金の更新は必要ですか?永久認定ではないのですか?
A3. ペースメーカーやICDを装着した場合、障害の状態は基本的に変わらないと見なされ、**「永久認定」**となるケースがほとんどです。永久認定になれば、生涯にわたって年金が支給され、更新手続きは不要になります。ただし、他の疾患との兼ね合いなどによっては、期間を定めた「有期認定」となる場合もあります。
Q4. ペースメーカーの電池交換をしたら、何か手続きは必要ですか?
A4. 電池交換の手術自体で、新たに障害年金の申請手続きが必要になることはありません。もし有期認定で更新が必要な場合は、その際の診断書に電池交換の事実を記載してもらうことになります。
まとめ
今回は、ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)を装着された方の障害年金について、網羅的に解説しました。
- 初診日に厚生年金に加入していたなら、障害厚生年金3級の可能性大。
- 初診日に国民年金だった場合は、原則不支給となるため要注意。
- 仕事をしていても、症状が安定していても、諦める必要はない。
- 申請の鍵は「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」にある。
- 一人で悩まず、まずは専門家に相談することが成功への一番の近道。
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