労災給付の手続きのご案内~きちんと労災認定されていますか?~
労災の給付金の申請はしていますか?
労災とは労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求が可能です。
なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。
労災は通常、勤務先経由で労働基準監督署に手続きをしますが、会社とのトラブルがあり申請できない方は当事務所が代理で労災の申請を行います。
労災給付とは?
労災給付は大きく分けて3つあります。
療養補償給付
労働中に怪我をした場合は労災保険から治療費が出ます。ご自身の健康保険で支払う必要はございません。
通院した病院が労災指定病院の場合は「労災保険の利用で」とお伝えいただくと、労災保険から治療費が出ます。
ただし、労災病院ではない場合は立替を行い、後日、労働基準監督署に提出をすると費用が返金されます。
休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
給付の内容
- 単一事業労働者(一の事業場のみに使用されている労働者)の場合
- 休業補償給付、休業給付=(給付基礎日額の 60%)×休業日数
- 休業特別支給金=(給付基礎日額の 20%)×休業日数
- 複数事業労働者(事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)の場合
- 休業(補償)等給付=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数
- 休業特別支給金=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日
※なお、休業の初日から第 3 日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1 日につき平均賃金の 60%)を行うこととなります。
ただし、複数業務要因災害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。
その他の保険給付
療養補償給付と休業補償給付他にも下記の給付があります。
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料
- 傷病補償年金及び介護補償給付
どれが適応できるかは当事務所もしくは労働基準監督署にお問い合わせください。
どんな人が労災の対象になるの?
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
- 職業の種類を問わない
- 会社に雇用されている
- 賃金を受け取っている
- アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ない
とされています。
会社から労災は「申請でいないよ(使えないよ)」と言われた方は労災隠しの可能性がございますので、労働基準監督署にご相談下さい。
どんな時が労災の対象になるの?
労災保険では、通勤中の事故による負傷、疾病、障害または死亡について、通勤災害として労災補償の対象としていますが、下記のような場合は特別な決まりがあります。
合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合
会社から自宅に帰宅する際に「逸脱」または「中断」があると労災認定はされません。
- 逸脱→通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれること
- 中断→通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
⽇常⽣活上必要な⾏為のために、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合
「日常生活上必要な行為」で、厚生労働省令で定める基準を満たす場合は労災認定がされます。
⽇常⽣活上必要な⾏為とは?
- 日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為
- 職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発向上に資するものを受ける⾏為
- 選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為
- 病院や診療所において、診察または治療を受ける⾏為や、これに準ずる⾏為
- 要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
依頼したらどんなメリットがあるの?
当事務所では労災の申請代行を行っております。依頼をするメリットはこちらでございます。
①障害年金と一緒に対応をいたします
②社労士が手続きの代行をいたします
③会社とのやり取りの代行を行います
④労災認定の不支給のリスクを減らすことができます
初回のお問い合わせは無料で対応致します。また、オンライン面談・電話相談にも対応可能です。
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