この記事を書いた人:関口 俊也
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや) 当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。 親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

症状別障害年金の基準

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。

それぞれの障害に関しては下記の障害一覧からご覧ください。

 

傷病別・詳しい認定基準

 

・眼の障害(視力・視野障害)

 

・心臓の障害(循環器障害)

 

・肝臓の障害

 

・精神の障害

 

・がんの障害

 

・耳の障害(聴力)

 

・気管支・肺疾患の障害

 

・肢体の障害

 

・糖尿病・高血圧症の障害

 

・てんかんの障害 

 

・そしゃく・嚥下・言語の障害

 

・腎臓の障害

 

・肛門・直腸・泌尿器の障害

 

・血液・造血の障害

 

・AIDSの障害

 

ご相談のご予約
0749-25-3737

受付時間:平日~土9:00-20:00
メールは24時間受付中