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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

【障害年金】精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害)で受給するための条件と手続きの流れ

精神疾患の方は障害年金がもらえる可能性があります

精神疾患で労働や日常生活が著しく困難になった場合、経済的な支援制度として「障害年金」があります。うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害など、さまざまな精神疾患が対象です。とはいえ、うつ病をはじめとする精神疾患で障害年金を受給するのは難しいと言われることがあります。精神疾患でも、要件や基準を満たせば障害年金の受給は可能です。

この記事では、精神疾患で障害年金を受給するための具体的な条件や流れを、実際の事例を交えながら詳しく解説します

精神疾患の障害年金受給要件

障害年金の受給には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害状態要件

1. 初診日要件

障害年金を申請する際、重要となるのが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となる傷病で、初めて医師の診療を受けた日を指します。初診の医療機関にて、初診日の証明となる「受診状況等証明書」を取得します。削除→この日が国民年金または厚生年金の加入期間中でなければ受給資格はありません。

初診日が証明できるケース
 たとえば、うつ症状が出て初めて心療内科を受診した日。現在も通院中である場合や、転院後もカルテ等の診療録が保存されている場合は証明が可能です。また、初診時の傷病名と現在の傷病が違う場合でも、相当因果関係があれば有効です。(例  初診時の傷病名:うつ病 請求日時点の傷病名:双極性障害) 削除→その時点で国民年金か厚生年金を払っている、もしくは20歳前や60~65歳の間で国内に居住していた場合、初診日要件を満たしているといえるでしょう。

初診日証明が難しいケース
診療録が破棄されている、転院を繰り返しどの医療機関が初診か曖昧、初診医療機関が廃業しているなど。

2.保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間以上の年金保険料を納めていることが条件です。

  • 原則:初診日のある月の前々月までに、被保険者期間中の3分の2以上保険料を納付また免除されていること
  • 特例:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

保険料の未納がある方でも、上記のいずれかに該当すれば申請が可能です。

3. 障害認定基準

精神疾患による障害年金は、病状そのものだけでなく、それが日常生活や労働に与える影響をもとに等級が判定されます。

  • 1級:常時の援助が必要で、一人で日々の生活がほぼ成り立たない状態。活動の範囲がベッド周辺に限られ、食事・着替えも介助なしでは不可能など。
  • 2級:日常生活に著しく支障をきたし、自立困難な状態。家事がままならない、通院も困難、外出が極めて少ない、といったケース。
  • 3級(厚生年金のみ):基本的な生活は何とかできても、労働に著しい制限がある状態。たとえば、短時間勤務でも休職を繰り返す、集中力著しく低下で業務継続が難しいなど。

注意:比較的軽症や日常支援なしで生活でき、障害等級に該当しない場合、障害年金は不支給となることもあります。

精神障害の認定基準

気分(感情)障害  うつ病・双極性障害

・気分・意欲・行動障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これがひんぱんに繰り返したりするため労働や日常生活が制限を受けるもの。

例:気力・意欲低下が著しく、自宅に引きこもり、家族の助けなしでは生活ができない場合

適切な治療を行っても症状が改善せずに重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、2級以上の可能性があります。

・軽度の支援があれば自宅での生活が可能な場合、3級(厚生年金対象者)の対象となる可能性があります。

>>>うつ病の受給事例はこちら

>>>双極性障害の受給事例はこちら

統合失調症

・残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、労働や日常生活が制限を受けるもの

妄想や幻覚など異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)が長期的に持続し、自己管理やコミュニケーションが著しく困難で社会生活が維持できない場合、2級以上の可能性があります。

・症状が安定し、簡単な就労が可能な場合は、3級または対象外となる可能性もあります。

>>>統合失調症の受給事例はこちら

発達障害(ASD、ADHD等)

・社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

日常生活や対人関係で著しい支障があり、独力での生活が困難な方は2級以上の可能性があります。

・社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

軽度ではあるが他者の支援があって就労(例:障害者雇用等)が成り立つ場合は、3級の可能性があります。

>>>発達障害の受給事例はこちら

障害年金申請手続きの流れと注意点

必要書類の準備

  • 診断書(主治医に依頼)
  • 受診状況等証明書(初診病院で取得)
  • 病歴・就労状況等申立書(自分で記載)

当事務所では相談者様から状況をヒアリングし、申立書を代行して作成をいたします。

書類の提出
年金事務所や市区町村役場に提出します。不備があれば追加資料の要求があるため注意が必要です。

審査と結果通知
通常、3~6カ月程度で審査結果が通知されます。

よくある質問(Q&A)

Q: 働いている場合でも受給できますか?

A: 就労している場合でも、勤務上の特別な配慮を受けている場合や短時間勤務の場合は受給できる可能性があります。ただし、フルタイム勤務で支障がない場合は認定が難しいです。

Q2: 転院を繰り返していて初診日がわからない…
 A: この場合でも、診療録が保存されている証明可能な最も古い病院で、受診状況等証明書の取得が必要になります。それでも、初診病院を特定できなければ申請が困難になります。初診病院でカルテの保存状況や証明取得の可否を確認してください。また、診察券や領収書、お薬手帳等、受診状況などが確認できる書類も残っていないか探してみましょう。

Q3: 保険料未納期間が長い場合は?
 A: 初診日前に所定の納付要件を満たしていなければ申請が難しくなります。年金事務所で被保険者記録を確認してから検討してください。

当事務所に依頼するメリット

1問い合わせ数4,000件の実績

これまで様々な傷病の方から、お問い合わせをいただいております。それらのノウハウを活かして、障害年金申請をスムーズに行い、受給決定率90%を超えております。

また、当事務所の相談は約8割が精神疾患の問い合わせとなっております。

精神疾患のお医者様から当事務所を紹介いただき、お客様からご相談をいただくケースも多いです。

診断書の添付資料がわかりやすいということで、お医者様から好評いただいております。

そのため、医師との連携がスムーズにでき、申請を円滑に行うことができます。

2諦めずに受給可能性を追い続けます

当事務所では、一度不支給になった方からお問い合わせをいただくことも多々あります。以前、医師にも受給できるか疑われたレベルの症状の方からお問い合わせをいただきました。当事務所は日常生活に支障がある点を丁寧に伝え、無事に2級を受給することができました。このように、少しでも受給可能性があるなら追及する姿勢を持ち、諦めずに取り組むことを心がけております。

3知的障害・発達障害の方の場合、相談から申請までワンストップで行う

知的障害・発達障害の依頼者の方には、ご要望によっては病院の取次も行っております。また、就労移行支援施設の紹介など、障害年金受給後のサポートもさせていただくこともあります。

4出張相談・オンライン面談

ご病気により、外出が難しい方のご要望を受け、出張相談・オンライン面談も実施しております。

5女性スタッフ在籍

女性スタッフによる対応も可能でございます。

お問い合わせください

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードの早さです。私はこれまで数多くの障害年金に関するご相談を受けてきました。

多数の申請経験とノウハウを活かし、スムーズに申請することが可能です。

ご相談をいただいてから、翌月には障害年金の申請をし、3 ヶ月後には受給の結果が届き、受給開始となった事例が多数ございます。

過去のご相談者様や、一度ご自身での申請を決意した方の中には

・いざ申請しようとしても何から手をつけていいかわからない

・書類を取りに年金事務所に何度も足を運んだ

・「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからない

・年金事務所の予約がなかなか取れない

・書類に不備があり、病院に何度も行かなければいけなかった

・結局半年~1年も申請に時間がかかってしまった

・年金事務所に行く際や診断書の取得のために仕事を何回も休まなければならなかった

などのお声を聞いております。

ご自身で申請するのに半年かかった場合、弊事務所に依頼した時と比べると、障害年金の受給額が3か月分少なくなる訳です。

こうなってきますと2か月分を支払っても社労士に代行を依頼した方がよいという事になります。

障害年金の申請について、専門家に一度相談してみませんか?「自分のケースではどうなのだろう」とお悩みの方も、まずはお気軽にお電話ください。

ちょっとしたご質問から具体的なサポートまで、親身に対応いたします。今すぐお電話で、ご不安を解消しましょう。

下のボタンからお気軽にどうぞ。

まずはお問い合わせ0749-25-3737

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