【専門家が解説】脳出血で障害年金が受給できる?申請のポイントは?
こんにちは、関口社会保険労務士事務所の関口です。
当事務所は脳出血の方より多くお問い合わせをいただいています。
そのような方のために今日は「脳出血」に関する記事を書きました。
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1.障害年金とは
障害年金とは、病気やケガが原因で生活が苦しい人を支える公的年金のことです。
障害年金を請求できるのは原則として「20歳から64歳まで」で、日常生活を送るのに何らかの支障がある方になります。
障害年金は全ての方が受給をできるわけではなく、申請をして審査を経て受給が決定します。
4.障害年金を受給する条件
障害年金を受給するためには下記の3つの条件を満たす必要があります。詳細はこちら
①初診日(その症状で最初に病院に行った日)を特定し証明する
②保険料を一定納付している
③障害認定日時点で症状が障害認定基準に該当する
3.脳出血で申請をするポイント
①初診日はいつ?
脳出血の場合は倒れて搬送をされ受診をした日となります。
②通常よりも早く申請できる?
障害認定日は通常初診日から1年6か月ですが、脳出血の場合は「障害認定日の特例」が適応される場合があります。
つまり、初診日から1年6か月待たずとも申請できるケースがあります。
医師が初診日から6か月以降「症状が固定している」はみなすした場合、障害認定日の特例が適応されます。
「障害者手帳」を持っている方は医師が症状固定とみなしている場合ですので、手帳をお持ちかどうかは目安になります。
4.脳出血の認定基準
脳出血は障害の状態によって
「上肢の認定基準」「下肢の認定基準」「肢体の機能の障がい」
のいずれかの認定基準を用います。
上肢・下肢どちらにも障害がある場合は症状が重い方の認定基準を用います。
それぞれ認定基準はこちらをご覧ください。
実際の障害状態と等級についてはご紹介する事例からイメージをつけてみてください。
5.脳出血で障害年金をもらえた例
当事務所でサポートして障害年金を受給した脳出血の方の事例です。
脳出血で障害基礎年金1級を受給できたケース(詳細はクリック)
相談者:女性(40代)
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの総支給額:約420万円
10年前、入浴後に脳出血の発作を起こし倒れ、発見が遅れ遷延性意識障害(植物状態)となった。急性期病院を経て、現在も療養型病院に入院中。
脳出血で障害厚生年金1級を受給できたケース(詳細はクリック)
相談者:男性(50代)
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
支給月から更新月までの総支給額:544万円
仕事中に突然の冷や汗、嘔吐、後頭部に痛みを訴え意識を失って倒れた。救急搬送後CT検査で脳出血を認め、緊急開頭手術を行う。術後も左半身に強い運動障害が残った。
構音障害、嚥下障害のため、気管切開しカニューレ挿入、胃ろうでの栄養摂取を余儀なくされる。
脳出血による上下肢機能障害で障害年金2級を受給できたケース(詳細はクリック)
相談者:男性(40代)
傷病名:脳出血による上下肢機能障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級→2級に
支給月から更新月までの総支給額:240万円(増額分)
脳出血の後遺症で左半身に麻痺があり。障害の程度は、歩行もゆっくりとしかできず、階段の昇り降りも非常に困難だった。
会社に在籍はしているもののデスクワークに限られ、失語や構音障害で電話の応対も不可。
小脳出血で障害厚生年金 3級を受給できたケース(詳細はクリック)
相談者:男性(50代)
傷病名:小脳出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
遡及額:約240万円 支給月から更新月までの総支給額:約360万円
自宅で入浴中に頭痛やめまいを起こして倒れ、搬送先の病院で、緊急手術を受けた。
現在も右半身に運動麻痺が残り、失語や構音障害もあった。
従前の仕事はできなくなり、日常生活にも支障をきたした。
6.お問い合わせください
記事をご覧いただきありがとうございます。
障害年金の申請をご希望の方は一度当事務所にご相談ください。