この記事を書いた人

関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

【脳出血で障害厚生年金1級】症状固定で544万円を受給できたケース

相談者:男性(50代)

傷病名:脳出血

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

支給月から更新月までの総支給額:544万円

相談時の状況

仕事中に突然の冷や汗、嘔吐、後頭部に痛みを訴え意識を失って倒れた。救急搬送後CT検査で脳出血を認め、緊急開頭手術を行う。術後も左半身に強い運動障害が残った。

構音障害、嚥下障害のため、気管切開しカニューレ挿入、胃ろうでの栄養摂取を余儀なくされる。7か月後、療病型病院への転院となったところで、奥様が当センターのチラシをご覧になり、相談に来られました。

依頼から請求までのサポート

常時の看護、介護に付き添っておられる奥様に代わり、書類の作成等、申請手続きのほとんどをサポートさせていただきました。主治医と相談させていただき、初診日から7か月後の急性期病院を退院した日を症状固定日(治った日)として、診断書を作成いただきました。

結果

障害厚生年金1級の認定で、加算を含め次回の更新月までの総支給額544万円の受給が決まりました。本件の場合、初診日から1年6か月を待たずして障害認定となり、症状固定日の翌月から年金の支給が開始されました。

「これで、安心して療養に専念できます。」と大変喜んでいただきました。

※障害認定日は、「初診日から起算して1年6か月経過日」または「それまでに治った日(症状固定日)」のいずれか早い方の日になります。

脳血管疾患(脳出血等)による肢体障害等で場合、初診日から6か月経過後の症状固定日をもって障害認定日とされる特例があります。

ただし、初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定や」「回復の見込みなし」等の記載があって例外的に障害認定の診査が受けられるものです。年金事務所に相談されると1年6か月の障害認定日まで、申請を待つようにと言われた方もおられます。
もしかして障害年金受給し忘れているかも・・・?
と思われた方がいらしましたら、下記問い合わせフォームへご記入ください!

初回相談は無料です。お待ちしております♪

問い合わせフォーム

お名前※必須
年齢※※必須
メールアドレス※必須
電話番号※必須
傷病名
初診日(わかる範囲で構いません)
お問い合わせ内容


<<<受給事例一覧に戻る

脳の疾患による受給事例

脳出血による上下肢機能障害で障害年金2級を受給できたケース

脳出血で障害基礎年金1級を受給できたケース

脳出血で障害厚生年金1級を受給できたケース

脳動静脈奇形、てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「脳出血」の記事一覧

まずはお問い合わせ0749-25-3737

滋賀障害年金申請センター障害年金受給事例

障害年金無料診断キャンペーン

平日~土9:00-20:000749-25-3737メールは24時間受付中