脳出血で障害厚生年金1級を受給できたケース

相談者:男性(50代)

傷病名:脳出血

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

支給月から更新月までの総支給額:544万円

相談時の状況

仕事中に突然の冷や汗、嘔吐、後頭部に痛みを訴え意識を失って倒れた。救急搬送後CT検査で脳出血を認め、緊急開頭手術を行う。術後も左半身に強い運動障害が残った。

構音障害、嚥下障害のため、気管切開しカニューレ挿入、胃ろうでの栄養摂取を余儀なくされる。7か月後、療病型病院への転院となったところで、奥様が当センターのチラシをご覧になり、相談に来られました。

依頼から請求までのサポート

常時の看護、介護に付き添っておられる奥様に代わり、書類の作成等、申請手続きのほとんどをサポートさせていただきました。主治医と相談させていただき、初診日から7か月後の急性期病院を退院した日を症状固定日(治った日)として、診断書を作成いただきました。

結果

障害厚生年金1級の認定で、加算を含め次回の更新月までの総支給額544万円の受給が決まりました。本件の場合、初診日から1年6か月を待たずして障害認定となり、症状固定日の翌月から年金の支給が開始されました。

「これで、安心して療養に専念できます。」と大変喜んでいただきました。

※障害認定日は、「初診日から起算して1年6か月経過日」または「それまでに治った日(症状固定日)」のいずれか早い方の日になります。

脳血管疾患(脳出血等)による肢体障害等で場合、初診日から6か月経過後の症状固定日をもって障害認定日とされる特例があります。

ただし、初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定や」「回復の見込みなし」等の記載があって例外的に障害認定の診査が受けられるものです。年金事務所に相談されると1年6か月の障害認定日まで、申請を待つようにと言われた方もおられます。
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