脳出血による上下肢機能障害で障害年金2級を受給できたケース

相談者:男性(40代)

傷病名:脳出血による上下肢機能障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級→2級

支給月から更新月までの総支給額:240万円(増額分)

相談時の状況

脳出血の後遺症で左半身に麻痺があり、ご自身でされた裁定請求の結果は
障害厚生年金3級の通知が届いた。

障害の程度は、歩行もゆっくりとしかできず、階段の昇り降りも非常に困難でした。
上肢にも日常生活の動作の多くに支障がありました。
有資格者であることから会社に在籍はしているもののデスクワークに限られ、
失語や構音障害で電話の応対や仕事上の折衝もできない状態でした。

障害年金の制度がよくわからず3級の障害年金を受給していたが、ネットや患者会からの情報で受給している年金が障害の程度に合っていないと思うようになり、ご自身の障害の程度は2級相当であるとして、額改定請求をされましたが却下となりました。

この時点で当センターにご相談いただき、審査請求(不服申立て)をしたいとのことでした。

依頼から請求までのサポート

ご本人と面談で、いかに日常生活に支障があるのかを詳しく聞き取りをさせていただきました。
障害の程度を精査し、2級相当である判断しました。

主治医にも意見書を求め、審査請求を行いましたが結果は却下となりました。

しかしながら、この結果に納得せずに却下理由を細かく分析して、
却下とする理由の矛盾点を指摘し、社会保険審査会へ再審査請求を行いました。

結果

社会保険審査会の公開審理直前に、年金機構が処分の変更する旨の通知があり、
障害厚生年金の2級が支給されることになりました。

年金額は当初の約70万円から約150万円に増額になりました。
ご依頼人様もこの結果にご満足いただけました。

詳しくは、滋賀障害年金申請センター

TEL:0749―25―3737まで

お問い合わせください。

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