【解説】傷病手当金受給中で復職が難しい方は障害年金の申請をおすすめします

こんにちは、社会保険労務士の関口です。

滋賀で障害年金のサポートをしております。

 

期間終了間際で不安を抱えていらっしゃる方のために

障害年金に関するご案内を致します。

 

傷病手当金がもらえる期間

 

4月から変更されましたが、

傷病手当金を貰える期間は「通算1年6か月」です。

 

傷病手当金は標準報酬日額の2/3を受給することができます。

 

障害年金の説明

 

傷病手当金の受給期間が終了しても復職が難しい方が

次に活用できる生活保障の制度が「障害年金」です。

 

障害年金の申請をおすすめする理由

 

傷病手当金が切れてしまう方は復職が難しい方だと考えられます。

 

障害や病気で日常生活や就労に支障がでている方を対象にしている制度が

まさに障害年金です。

 

復職が難しいということは収入が途切れてしまうことになるので

傷病手当金が切れる前に障害年金の申請の準備をおすすめします。

 

障害年金は更新のタイミングまでは安定して受給を

し続けることができます。

 

相談ください

 

傷病手当金が切れてしまう前に一度お問い合わせください。

 

収入が無い月が生まれないように傷病手当金終了の数か月前に

申請をすることをおすすめします。

まずはお問い合わせ0749-25-3737

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