【障害年金】知的障害・発達障害の方の保護者様へ【専門家が解説】

こんにちは、社会保険労務士の関口です。

当事務所では知的障害・発達障害の方やその保護者様からのご相談を多くいただいております。

現在コロナ禍のため以前よりも障害年金に関する情報収集が難しいという声をいただきます。

そこで今回は保護者様向けに障害年金に関する情報をお伝えします。

  1. 障害年金とは?
  2. 障害年金をもらう条件とは?
  3. 障害年金を受給できたケース
  4. 障害年金の事はどこに相談すればよいの?

【開催間近】知的障害・発達障害の方の保護者様向けへの勉強会を開催いたします!

参加費は無料でございます。また、障害年金テキストをプレゼントいたします。

障害年金にご興味のある方、不明点がある方、自分は当てはまるのか気になる方はぜひご参加ください!

お申込みはこちらから

1.障害年金とは?

障害年金を請求できるのは原則として「20歳から64歳まで」で、日常生活を送るのに何らかの支障がある方になります。

障害基礎年金の平均受給額は「約7万円」というデータがあります。

障害年金はお子様の生活の安定や選択肢を広げる大切な手段です。

20歳になったら是非申請を検討ください。

 

2.障害年金をもらう条件とは?

障害年金をもらうためには3つ条件があります

①初診日を証明する

その症状で初めて病院に行った日を証明する必要があります。

ですが、知的障害の場合は初診日は「生まれた日」とみなされます。

初診日の特定・証明は不要です。

 

②保険料を一定納付している

障害年金を受給するためには保険料を納付している必要があります。

ただし、初診日が20歳前の「20歳前障害」の場合は納付は問われません。

 

③一定の障害状態にある

ここまでご説明した①②は知的障害の場合は必要ない条件です。

③の20歳時点での「障害の状態」が等級に当てはまるかが重要となります。

 

知的障害の場合は「精神疾患用の障害年金の診断書」を用います。

その診断書に記載される「日常生活の状況」やIQによって等級が決まります。

お子様が受給できるかどうかの判断は無料相談でお問い合わせください。

 

3.障害年金を受給できたケース

 

知的障害、自閉症で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者:女性(20代)

傷病名:知的障害、自閉症

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金支給額:約78万円

 

・相談時の状況

・生後5歳頃から発達の遅れに気付き、就学前に療育教室に通った。小・中学校は、特別支援学級で学習した。勉強は、簡単な計算や、読み書き程度しかできなかった。言葉での表現が苦手で、コミュニケーションがうまくできず、友達グループから外された。

・高等養護学校に入学して、勉強や職業実習を経験したが、就労にはつながらなかった。卒業後は、福祉サービス事業所に通い、自立に向けた訓練を受けている。

当事務所のホープページをご覧になったご両親から、ご相談をいただきました。

 

・依頼から請求までのサポート

生下時から現在までの病歴の聞き取りや検査結果の数値の確認をしっかりと進めました。診断書を医師へ依頼する際も、資料を添えて情報提供を行い、病歴・就労状況等申立書も、当事務所で作成いたしました。

 

<<その他の「知的障害」の事例はこちら>>

 

4.障害年金の事はどこに相談すればよいの?

ここまでご覧いただきありがとうございます。

 

障害年金について相談可能な場所は「年金事務所」「障害年金専門の社会保険労務士事務所」です。

申請をするための質問であれば、申請のプロである「障害年金専門の社会保険労務士」にまずは相談をすることがおすすめです。

 

当事務所は無料の個別相談や施設や学校での無料勉強会を承っています。

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