脳梗塞・脳出血の方は障害年金受給の対象です!
脳梗塞(脳血管疾患)とは?
脳梗塞は、脳の一部への血流が遮断されることで発症し、影響を受けた部位に応じた症状が突然現れます。代表的な症状には、以下のようなものがあります。
・片側の麻痺やしびれ: 顔、腕、脚のいずれか一方に、急激な筋力低下や感覚の異常が生じる。
・言語障害: 話すことや言葉を理解する能力に支障が出る(失語症)。
・視覚障害: 片側または両側で視野が狭くなったり、視力が低下する。
・バランス障害やめまい: ふらつきや歩行困難、転倒の危険性が高まる。
・突然の激しい頭痛: 特に原因がはっきりしない激しい頭痛が伴う場合もある。
これらの症状は急速に進行するため、発症後は速やかな医療機関での対応が求められます。
脳梗塞の発症は、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされます。主な原因としては、以下の点が挙げられます。
・動脈硬化と血栓: 加齢や高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスク要因によって、血管内にプラークが形成され、動脈硬化が進行します。これにより、血管が狭窄または閉塞し、血流が遮断されやすくなります。
・心原性塞栓: 心臓から生じた血栓(例:心房細動に伴う血栓)が血流に乗って脳の血管を詰まらせることも、脳梗塞の原因となります。
・生活習慣や環境要因: 喫煙、過度のアルコール摂取、運動不足、偏った食生活などの不健康な生活習慣が、動脈硬化の進行や血栓形成のリスクを高めます。また、慢性的なストレスなども、血圧の上昇や血管収縮を促し、脳梗塞のエピソードの引き金となる可能性があります。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
もちろん脳梗塞(脳血管疾患)も障害年金の対象傷病です。
障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)
20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外
脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合、初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日が障害認定日として扱われます。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
そのほか、障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。
この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。
脳梗塞(脳血管疾患)の認定基準
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を満たしていることが重要となります。
脳梗塞は多様な障害を引き起こす可能性があり、各認定基準は以下の通りです。
脳血管疾患は、様々な機能障害を引き起こします。そのため、傷病名だけでなく、どのような症状が出ているかについても把握する必要が有ります。
肢体(手足)の障害の認定基準
脳梗塞などで手足に麻痺やしびれが残ってしまった場合には「肢体の障害」に該当します。
肢体の障害の認定基準のイメージは以下の通りです。
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |
国年令 別表 | 1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) |
両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | ||
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) | ||
2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) | ||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) | ||
一上肢の全ての指を欠くもの(以下「一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | ||
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) | ||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |||
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |||
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||
別表第2 | 障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |||
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。) | |||
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |||
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |||
一上肢のおや指の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
そしゃく・言語・嚥下能力に関する障害の認定基準
脳梗塞や脳出血によって、脳にある言語野という部位にダメージを受けると、のどの筋肉に麻痺が発症する場合があります。
この場合、障害等級の判定には「そしゃく・嚥下機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。
また、脳にある言語野という部位が傷ついてしまうと言語障害が生じることがあります。
脳の障害による言語障害には以下のものが含まれます。
・構音障害又は音声障害:発音に関わる機能に障害が生じた状態
・失語症:大脳の言語野の後天性脳損傷(脳梗塞や脳出血)により、獲得された言語機能に障害が生じた状態
この場合「音声又は言語機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 2級 | そしゃくの機能を欠くもの | |
厚年令 | 別表第1 | 3級 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | そしゃくの機能に障害を残すもの |
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
高次脳機能障害の認定基準
高次脳機能障害とは脳梗塞や脳出血によって脳がダメージを受けたことにより、注意力・記憶力・言語・感情の制御などがうまく働かなくなる障害を指します。
認定基準のイメージは以下の通りです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
また、この障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です
脳梗塞(脳血管疾患)で障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を申請する際の添付書類として、障害状態を適切に反映した診断書(所定の様式あり)が必要となります。障害状態を審査するうえで、最も重要なのが診断書と言えます。
医師は、診療を行った際の患者の病状や障害状態を判断し、診断書を作成します。日常生活上の支障や困りごとを、しっかりと伝えて診断書を書いていただくことが大切です。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
初診日が明らかでないと、障害年金の申請が困難になる場合があるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問をよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
障害認定基準にある3級の障害の程度とは、
3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
と記載されており、不支給や支給停止になるかは、実際の就労状況により判断されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。
脳梗塞・脳出血での障害年金受給事例
【脳梗塞で障害厚生年金3級】症状固定で遡及請求が認められたケース
相談者:男性(50代)
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年金支給額 約90万円(遡及額:約147万円)
相談時の状況
自動車販売店の店長として勤務していた。
3年前、朝から右手に力が入らず、出勤後にはボールペンも持てなくなった。近くの医院を受診したところ左脳梗塞の疑いで、総合病院に救急搬送され同日より入院となった。リハビリを受け4ヶ月後に退院したが、右半身の麻痺が残った。右足には装具を着用し、杖を使用した。職場復帰したものの従前の仕事はできず、事務職として左手のみのパソコン入力作業に従事している。当事務所のホームページをご覧になり、相談をいただきました。
社労士の見解
障害年金は、初診日から1年6ヶ月の障害認定日以後に申請が可能となりますが、脳梗塞などの脳血管疾患により初診日から 6ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない(症状固定)と認められるときは、初診日から1 年6ヶ月経過以前であっても障害認定日取り扱われる場合があります。
依頼から請求までのサポート
発症時の状況や麻痺や痺れなど障害の状態を詳しく聞き取りを進め、仕事や日常生活上の困りごとを、病歴・就労状況等申立書にも記載しました。主治医には、初診日から6ヶ月経過以後に症状固定となった日の診断書と、現在の障害状態での診断書を作成いただきました。
結果
障害厚生年金3級の決定で、遡及も認定されました。年金支給額は約90万円となり遡及額も約147万円となりました。年金の遡及が認められて良かったと喜んでいただきました。
無料相談受付中
いかがでしたでしょうか。
障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。
そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。