腰部脊柱管狭窄症・頚髄症により、仕事を続けられなくなり、障害厚生年金2級を受給したケース
相談者:男性(50代)
傷病名:腰部脊柱管狭窄症、頚髄症
決定した年金種類と等級:初めて2級による障害厚生年金
年金受取額:135万円
相談時の状況
4年前、右半身に痺れの症状が出るようになり、仕事にも支障をきたすようになった。
近くの整形外科を受診、検査の結果、腰部脊柱管狭窄症、頚髄症と診断された。手術が必要とのことで総合病院を紹介され、転院後、頸椎と腰椎の手術を相次いで受けた。
リハビリ治療の後、職場に復帰し、立ち仕事を続けていたが、勤務に耐えられず退職した。下肢を使う日常生活動作は、非常に困難となった。当事務所のホームページをご覧になりご相談をいただきました。
※「初めて2級による障害厚生年金」とは、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(基準傷病)による障害と基準傷病の初診目までに既にある傷病と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときに、支給される年金をいいます。
依頼から請求までのサポート
主治医とも相談させていただき、頸椎および腰椎それぞれの症状による障害について、発症時期や症状等、詳しく診断書を作成していただきました。診断書は、肢体の障害用 様式第120号の3を添付しました。
結果
認定まで時間がかかったものの、初めて2級による障害厚生年金の支給が決定し、年金受取額は135万円となりました。
障害年金が受給できることになり、ほっとしましたと喜びのご報告をいただきました。
<<<受給事例一覧に戻る