この記事を書いた人:関口 俊也
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや) 当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。 親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

軽度知的障害でも障害年金2級に認定された事例|30代・就労継続が難しいケース

※本記事は、ご本人が特定されないよう一部内容を変更してご紹介しています。

ご相談者様の状況

今回ご紹介するのは、軽度知的障害のある30代の方の事例です。

ご本人は一人暮らしをされていましたが、仕事を続けることが難しい状況が続いていました。診断書では、日常生活能力の判定が比較的軽く、「できる」と評価されている項目もありました。

そのため、「障害年金の対象になるのだろうか」と不安を感じながら、ご相談に至りました。

診断書だけでは伝わりにくい、日常生活と就労の実態

障害年金の審査では診断書が重要な書類となりますが、診断書の評価だけで判断されるわけではありません。

特に知的障害の場合は、項目によっては日常生活を「できる」と評価されていても、実際には周囲の支援がなければ生活が安定しなかったり、仕事を継続することが難しかったりするケースがあります。

本件でも、一人暮らしをしていることや診断書上の評価だけを見ると、障害年金の受給は難しいように感じられる面がありました。

しかし、就労を継続できない背景や、日常生活においてどのような困りごとがあるのかを丁寧に整理することが大切でした。

申請時に整理したポイント

申請にあたっては、診断書の内容に加え、以下のような点を整理しました。

  • これまでの就労状況と、仕事を続けることが難しかった経緯
  • 就労が安定しない原因となっていた困りごと
  • 一人暮らしにおける日常生活上の負担や、必要となる支援
  • ご本人の状況を、申立書でできる限り具体的に伝えること

障害年金の申請では、「一人暮らしをしている」「一部のことは自分でできている」といった事情だけで受給の可否が決まるものではありません。

できていることだけでなく、どのような場面で困難があり、どの程度の支援や配慮が必要なのかを、実際の生活・就労状況に沿って伝えることが重要です。

障害基礎年金2級に認定

申請の結果、障害基礎年金2級に認定されました。

軽度知的障害の場合でも、診断名や診断書の一部の評価だけで「障害年金は難しい」と判断することはできません。

日常生活や就労にどのような支障があるのか、これまでどのような経過をたどってきたのかを、書類上で適切に整理していく必要があります。

軽度知的障害で、仕事や生活にお困りの方へ

  • 「軽度だから対象にならないのではないか」
  • 「一人暮らしをしているので難しいのではないか」
  • 「診断書に軽い評価があるため、申請しても意味がないのではないか」

このように感じて、相談をためらわれる方もいらっしゃいます。

しかし、障害年金では、実際の生活状況や就労状況を総合的に確認します。仕事を続けることが難しい、日常生活を安定して送るために支援が必要といったお悩みがある場合は、まずは一度ご相談ください。

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