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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

【脳梗塞で障害厚生年金3級】症状固定で遡及請求が認められたケース

相談者:男性(50代)

傷病名:脳梗塞

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金支給額 約90万円(遡及額:約147万円) 

相談時の状況

自動車販売店の店長として勤務していた。

3年前、朝から右手に力が入らず、出勤後にはボールペンも持てなくなった。近くの医院を受診したところ左脳梗塞の疑いで、総合病院に救急搬送され同日より入院となった。リハビリを受け4ヶ月後に退院したが、右半身の麻痺が残った。右足には装具を着用し、杖を使用した。職場復帰したものの従前の仕事はできず、事務職として左手のみのパソコン入力作業に従事している。当事務所のホームページをご覧になり、相談いただきました。

社労士の見解

  障害年金は、初診日から1年6ヶ月の障害認定日以後に申請が可能となりますが、脳梗塞などの脳血管疾患により初診日から 6ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない(症状固定)と認められるときは、初診日から1 年6ヶ月経過以前であっても障害認定日取り扱われる場合があります。

依頼から請求までのサポート

  発症時の状況や麻痺や痺れなど障害の状態を詳しく聞き取りを進め、仕事や日常生活上の困りごとを、病歴・就労状況等申立書にも記載しました。主治医には、初診日から6ヶ月経過以後に症状固定となった日の診断書と、現在の障害状態での診断書を作成いただきました。

結果

障害厚生年金3級の決定で、遡及も認定されました。年金支給額は約90万円となり遡及額も約147万円となりました。年金の遡及が認められて良かったと喜んでいただきました。

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