HIV感染症により、障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者:男性(40代)

傷病名:HIV感染症

決定した年金種類と等級:不支給決定→障害基礎年金3級

年金受取額:60万円・遡及額:75万円

相談時の状況

2年前にインフルエンザ様の発熱が続き病院を受診したところ、肺炎と診断され治療により一旦症状は治まりました。

1年後に再び同様の症状で病院を受診し、検査を受けたところHIV陽性反応が確認され、後天性免疫不全症候群と診断されました。その後も日和見感染を繰り返し、仕事にも支障が出ていました。

2年前に受診した日を初診日として、ご自分で障害年金の申請をしたところ、相当因果関係なしとして、不支給決定を受けました。審査請求(不服申立て)を希望され、当事務所にご相談をいただきました。

依頼から請求までのサポート

本件は、2年前のインフルエンザの様な症状で受診した際の病状と、障害の原因となった傷病である後天性免疫不全症候群とに、相当因果関係が有るかどうかが問われたケースでした。

HIV感染症の多くの場合、感染初期に高ウイルス血症となりインフルエンザ様や伝染性単核球症様などといわれる一過性の症状が現れる。(急性期)

その後は血中のウイルス量が減少し無症状期に入る。(無症候性キャリア期)この間もウイルスは増殖を続け、 CD4 陽性 リンパ球数の減少により免疫力は徐々に低下する。

CD4 陽性 T リンパ球数が概ね 200/μL 未満になると日和見感染起こすと言われる。(AIDS 発症)。

様々な医療関係の文献も参考に、初診時の症状とHIV感染症との相当因果関係があることについて説明を加え、社会保険審査官あて審査請求を行いました。

結果

相当因果関係が認められ、不支給決定時にさかのぼって障害厚生年金3級認定に処分変更となったとご連絡をいただきました。

認定を半ばあきらめていたが、審査請求が認められ良かったと、とても喜んでいただきました。

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