この記事を書いた人:関口 俊也
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや) 当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。 親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

【広汎性発達障害】障害者雇用で就労しながら障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者:男性(20代)/障害厚生年金3級

傷病名:広汎性発達障害

年金支給額 約60万円

相談時の状況

幼少期より多動やこだわりが強く、対人トラブルも多かった。

不注意、過集中があり、学業も不振、アルバイトも長続きしなかった。就職するもマルチタスクがこなせず、不注意から事故につながる等、ミスを繰り返し上司に強く叱責された。抑うつ状態となり退職。

その後も就労を試みるも長くは続かなかった。障害者雇用で再就職し、障害特性の配慮を受けながら仕事を続けている。

当事務所のホームページをご覧になり、相談いただきました。

依頼から請求までのサポート

幼少期から学生時代、就職後の現在に至るまでの成育歴や病状等を聴き取りをさせていただきました。

発達特性によるコミュニケーションの困難さや日常生活上の困りごとも、具体的に病歴・就労状況等申立書に記載し作成を進めました。

社労士の見解

障害認定要領には、
「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」
との記述があります。

相談者の方についてもコミュニケーションが苦手、マルチタスクは混乱してしまう特性から転職を繰り返し、現在は、職場で本人の害特性を配慮の上で就労を続けていらっしゃいます。

このことから、障害年金の受給の可能性があると判断しました。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定し、年金支給額は約60万円となりました。

申請手続きがスムーズに進み、依頼してよかったと大変喜んでいただきました。

 
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