この記事を書いた人:関口 俊也
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや) 当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。 親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

障害年金Q&A

障害年金についてのよくある質問

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた方のための公的年金です。受給できるかどうかは、傷病名だけでなく、初診日・保険料の納付状況・日常生活や就労への支障などを総合的に確認して判断されます。ご自身の状況に当てはまるか分からない場合は、お気軽にご相談ください。

1.制度の基本

Q1.障害年金とは何ですか?

A.病気やけがにより生活や仕事に制限がある場合に、現役世代の方も含めて受け取れる公的年金です。障害者手帳とは別の制度です。

Q2.どのような病気が対象ですか?

A.うつ病などの精神疾患、がん、脳血管疾患、心疾患、腎疾患、糖尿病、人工関節など、幅広い傷病が対象になり得ます。傷病名だけで決まるものではありません。

Q3.障害者手帳がなくても請求できますか?

A.はい。障害年金と障害者手帳は別制度です。手帳の有無だけで受給の可否は決まりません。

Q4.障害者手帳があれば必ず受給できますか?

A.必ず受給できるわけではありません。障害年金の要件や認定基準に沿って、初診日、納付状況、障害状態などが確認されます。

Q5.働いていても障害年金を受け取れますか?

A.受け取れる可能性はあります。勤務日数、仕事内容、配慮の有無、欠勤状況、日常生活への支障などを踏まえて判断されます。

Q6.収入が多いと受給できませんか?

A.原則として、通常の障害年金には一律の所得制限はありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があります。

Q7.生活保護を受けていても相談できますか?

A.はい。障害年金の受給可否は個別に確認が必要です。受給が決定した場合の取り扱いは、福祉事務所にも確認しましょう。

Q8.傷病手当金を受けていても請求できますか?

A.請求自体は可能です。ただし、同じ傷病について同じ期間に受ける給付は調整される場合があるため、状況を確認して進めます。

Q9.労災の給付を受けていても請求できますか?

A.可能な場合がありますが、労災年金などとの支給調整が生じることがあります。受給中の制度を確認したうえでご相談ください。

Q10.家族が本人に代わって相談してもよいですか?

A.はい。ご本人の体調に配慮し、ご家族や支援者からのご相談にも対応しています。面談時には、可能な範囲でご本人の状況も確認します。

2.受給要件・初診日

Q11.障害年金を受け取るための主な条件は何ですか?

A.主に「初診日が確認できること」「保険料の納付要件を満たすこと」「障害の状態が認定基準に該当すること」の3点を確認します。

Q12.初診日とは何ですか?

A.障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。診断名が確定した日とは限りません。

Q13.最初に行った病院と今の病院が違っても大丈夫ですか?

A.大丈夫です。ただし、最初の医療機関から現在までの受診歴を整理し、初診日を確認する必要があります。

Q14.初診の病院が閉院していても請求できますか?

A.可能性はあります。カルテの保存先、紹介状、診療情報、第三者証明など、状況に応じて初診日を確認する方法を検討します。

Q15.初診日を覚えていません。どうすればよいですか?

A.お薬手帳、診察券、紹介状、健康保険の記録、通院歴などを手がかりに整理します。まずは分かる範囲の情報をお聞かせください。

Q16.精神科を初めて受診した日が初診日ですか?

A.必ずしもそうとは限りません。同じ原因の症状で、心療内科・内科などを先に受診している場合は、その受診日が初診日となる可能性があります。

Q17.発達障害の場合の初診日はいつですか?

A.原則として、発達障害に関して初めて医師の診療を受けた日を確認します。幼少期からの困りごとや、後から診断された経緯も重要です。

Q18.20歳前に初診日がある場合も対象ですか?

A.はい。20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる可能性があります。この場合は保険料納付要件が不要ですが、所得による支給制限があります。

Q19.保険料を払っていない期間があります。請求できますか?

A.納付済期間・免除期間・未納期間を確認する必要があります。初診日によって適用される納付要件が異なるため、まずは確認しましょう。

Q20.初診日が退職後の場合でも障害厚生年金は受け取れますか?

A.原則として、障害厚生年金は厚生年金加入中に初診日がある場合が対象です。退職後の初診であっても、障害基礎年金の対象となる可能性があります。

3.等級・金額・請求時期

Q21.障害年金には何級がありますか?

A.障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。初診日の年金加入状況などにより対象となる制度が異なります。

Q22.3級は誰でも受け取れますか?

A.3級は障害厚生年金にのみある等級です。初診日に厚生年金へ加入していたことなどの条件があります。

Q23.受給額はいくらですか?

A.制度、等級、加入歴、報酬、配偶者やお子さまの状況などにより異なります。正確な見込み額は個別に確認が必要です。

Q24.子どもがいると加算はありますか?

A.障害基礎年金には、一定の要件を満たすお子さまがいる場合に子の加算が付くことがあります。

Q25.配偶者がいると加算はありますか?

A.障害厚生年金の1級・2級では、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に配偶者加給年金額が加算されることがあります。

Q26.障害認定日とは何ですか?

A.原則として初診日から1年6か月を過ぎた日です。ただし、人工関節置換など、一部の傷病では例外的に早く認定日となる場合があります。

Q27.初診から1年6か月経っていなくても請求できますか?

A.原則は1年6か月後ですが、人工透析、人工関節、ペースメーカーなど、傷病によって例外があります。個別に確認します。

Q28.遡及請求とは何ですか?

A.障害認定日時点の状態で請求し、認められた場合に過去分を受け取る請求です。時効により、実際に遡って受け取れる年金は原則5年分が上限です。

Q29.事後重症請求とは何ですか?

A.障害認定日時点では基準に該当しなくても、その後症状が重くなった場合に行う請求です。認められると、原則として請求日の翌月分から支給されます。

Q30.65歳を過ぎても新たに請求できますか?

A.事後重症による請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。例外もあるため、お早めにご相談ください。

4.精神疾患・発達障害

Q31.うつ病で障害年金を請求できますか?

A.可能性があります。気分の落ち込みだけでなく、食事・睡眠・通院・金銭管理・対人関係・就労など、日常生活への支障を確認します。

Q32.適応障害でも対象になりますか?

A.傷病名だけで一律に判断されません。長期的な症状や日常生活への支障、治療経過などを踏まえて検討します。

Q33.双極性障害で働いていても請求できますか?

A.可能性はあります。躁・うつの波、欠勤や休職、業務上の配慮、家事や対人関係への影響などを丁寧に確認します。

Q34.統合失調症で症状が安定していると難しいですか?

A.症状の安定だけでは判断できません。服薬管理、通院、日常生活の自立度、就労状況、支援の必要性などを総合的に確認します。

Q35.発達障害は大人になって診断されても請求できますか?

A.可能性があります。初診日、幼少期からの状況、学校生活・就労での困りごと、現在の生活上の支障を確認して進めます。

Q36.知的障害の場合、保険料を払っていなくても請求できますか?

A.20歳前に初診日がある場合は、納付要件が不要となることがあります。初診時期や状態を確認します。

Q37.障害者雇用で働いています。申請できますか?

A.可能性はあります。短時間勤務、業務内容、職場からの配慮、支援者の有無、勤務継続の状況などを確認します。

Q38.休職中ですが、申請できますか?

A.可能性があります。休職に至った経緯、復職の見通し、治療状況、日常生活への影響を整理して検討します。

Q39.精神科に通院していない期間があります。請求できますか?

A.可能です。ただし、通院中断の理由やその間の状態を説明できるよう、病歴を丁寧に整理することが大切です。

Q40.家族の支援を受けて生活していることは重要ですか?

A.重要な情報です。食事、服薬、金銭管理、手続き、外出などでどのような支援が必要かを具体的に整理します。

5.身体疾患・がん・内部障害

Q41.がんでも障害年金を請求できますか?

A.可能性があります。診断名だけでなく、治療内容、転移・再発、倦怠感、疼痛、日常生活や就労への影響などを確認します。

Q42.人工関節を入れた場合は対象ですか?

A.対象となる可能性があります。人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、原則としてその日が障害認定日となる取扱いがあります。

Q43.人工透析を受けています。請求できますか?

A.対象となる可能性があります。人工透析を開始してから3か月を経過した日が障害認定日となる取扱いがあります。

Q44.心臓ペースメーカーやICDを装着しました。対象ですか?

A.対象となる可能性があります。装着日が障害認定日となる取扱いがあるため、早めにご相談ください。

Q45.人工弁を装着した場合はどうなりますか?

A.対象となる可能性があります。人工弁を装着した日が障害認定日となる取扱いがあります。

Q46.脳梗塞・脳出血の後遺症で請求できますか?

A.可能性があります。手足のまひ、言語障害、高次脳機能障害など、後遺症が生活や仕事に与える影響を確認します。

Q47.糖尿病でも対象になりますか?

A.可能性があります。合併症の有無、治療内容、日常生活への影響などをもとに判断されます。

Q48.視力・視野の障害でも請求できますか?

A.可能性があります。視力や視野などの検査結果が重要になります。診断書の種類も確認が必要です。

Q49.聴力の低下や難聴でも対象になりますか?

A.可能性があります。聴力検査の数値など、認定基準に沿って確認します。

Q50.人工肛門・人工膀胱を造設した場合は対象ですか?

A.対象となる可能性があります。造設時期、状態、初診日、保険料納付要件などを確認して請求を検討します。

6.書類・診断書

Q51.申請にはどのような書類が必要ですか?

A.年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書などが基本です。必要書類は状況により異なります。

Q52.診断書は誰に書いてもらいますか?

A.原則として、障害認定日や請求時点に受診している医療機関の医師に作成を依頼します。傷病に合った様式を使うことも重要です。

Q53.診断書を書いてもらえない場合はどうすればよいですか?

A.まずは医療機関へ作成の可否や理由を確認します。必要に応じて、診断書作成のための情報整理や依頼方法をご案内します。

Q54.診断書の内容は確認できますか?

A.はい。提出前に内容を確認し、日常生活や就労状況と大きなずれがないかを点検することが大切です。

Q55.病歴・就労状況等申立書とは何ですか?

A.発症から現在までの治療経過、生活状況、仕事への影響などを本人側から伝える大切な書類です。

Q56.病歴・就労状況等申立書は自分で書けますか?

A.ご自身で作成することもできますが、長い経過を整理することは負担になりがちです。当事務所では、ヒアリングをもとに作成を支援します。

Q57.受診状況等証明書とは何ですか?

A.初診日の医療機関に、初診日や受診経過を証明してもらう書類です。初診日を確認するうえで重要になります。

Q58.昔の病院のカルテがない場合はどうなりますか?

A.受診状況等証明書が取得できない場合でも、代替資料で初診日を確認できることがあります。あきらめずにご相談ください。

Q59.診断書の費用は誰が負担しますか?

A.原則としてご本人の負担です。金額は医療機関ごとに異なるため、依頼時に確認しましょう。

Q60.マイナンバーを使えば住民票などを省略できますか?

A.省略できる書類がありますが、状況によって必要となる添付書類は異なります。提出前に確認が必要です。

7.申請後・不支給・更新

Q61.申請してから結果が出るまでどのくらいかかりますか?

A.審査状況や書類内容によって異なります。提出後に照会や追加書類が必要になる場合もあるため、余裕を持って進めましょう。

Q62.不支給になったら、もう請求できませんか?

A.いいえ。不支給の理由を確認し、審査請求・再審査請求・再請求などを検討できる場合があります。

Q63.審査請求とは何ですか?

A.不支給決定や等級などの決定に不服がある場合に、その決定の見直しを求める手続きです。期限があるため、通知書を確認して早めにご相談ください。

Q64.再審査請求とは何ですか?

A.審査請求の決定にも不服がある場合に、さらに行う不服申立てです。個別の判断が必要となります。

Q65.再請求と審査請求は何が違いますか?

A.審査請求は過去の決定の見直しを求める手続き、再請求は新しい診断書などで改めて請求する手続きです。状況により選択が異なります。

Q66.受給が決まった後も更新は必要ですか?

A.有期認定の場合は更新が必要です。日本年金機構から届く診断書提出の案内を確認し、期限までに提出しましょう。

Q67.更新で等級が下がったり、支給停止になったりすることはありますか?

A.診断書の内容や障害状態によって、等級変更や支給停止となる場合があります。日常生活や就労の実態を正確に伝えることが大切です。

Q68.症状が悪化した場合はどうすればよいですか?

A.すでに受給中で症状が悪化した場合は、額改定請求を検討できることがあります。診断書や経過を確認します。

Q69.住所や口座が変わったら手続きは必要ですか?

A.必要な届出がある場合があります。受給している年金の種類に応じて、年金事務所や市区町村へ確認してください。

Q70.障害年金には税金がかかりますか?

A.原則として、障害年金は非課税です。個別の税務上の扱いは必要に応じて専門家へご確認ください。

8.当事務所のサポート

Q71.相談料はかかりますか?

A.初回相談は無料です。まずは受給の可能性や手続きの進め方をご相談ください。

Q72.裁定請求の着手金はかかりますか?

A.裁定請求サポートは着手金0円です。受給が認められた場合に、所定の報酬をいただく仕組みです。

Q73.裁定請求の報酬はいくらですか?

A.年金2か月分(加算分を含む)、遡及がある場合はそれに初回年金入金額の10%、または10万円(いずれか高い金額・税別)が基本です。別途事務手数料がかかります。

Q74.不支給の不服申立てを依頼する場合の費用は?

A.審査請求・再審査請求は着手金1万円に加え、受給が認められた場合の所定報酬となります。詳しくは料金表をご確認ください。

Q75.更新だけでも依頼できますか?

A.はい。更新サポートにも対応しています。費用や対応範囲は現在の状況を確認してご案内します。

Q76.申立書の作成だけを依頼できますか?

A.はい。申立書作成のみをご希望の場合の料金も用意しています。必要な支援範囲をお聞かせください。

Q77.どこまでサポートしてもらえますか?

A.受給要件の確認、書類の取り寄せ、診断書の点検、申立書作成、請求書作成、提出書類の確認、年金事務所との対応などを支援します。

Q78.病院への依頼も手伝ってもらえますか?

A.診断書等の作成依頼書の準備や依頼時の助言を行います。医師との連携を大切にし、必要な情報が伝わるよう支援します。

Q79.精神疾患の相談にも対応していますか?

A.はい。当事務所は精神疾患をはじめとした障害年金のご相談に対応しています。日常生活の状況を丁寧にお伺いします。

Q80.女性に相談したいのですが可能ですか?

A.女性スタッフによる対応も可能です。ご希望がある場合は、予約時にお気軽にお知らせください。

9.相談方法・対応エリア

Q81.滋賀県のどの地域に対応していますか?

A.彦根市・近江八幡市を中心に、滋賀県全域のご相談に対応しています。

Q82.彦根市以外でも面談できますか?

A.はい。滋賀県内で相談会を開催しているほか、出張相談やオンライン面談にも対応しています。

Q83.外出が難しいのですが相談できますか?

A.はい。病気や障害で外出が難しい方には、出張相談・オンライン面談をご案内しています。

Q84.オンライン面談には何が必要ですか?

A.インターネットにつながるスマートフォン、タブレット、またはパソコンをご用意ください。接続方法は事前にご案内します。

Q85.電話だけで相談できますか?

A.はい。まずはお電話で状況をお伺いできます。電話が難しい場合はメールやLINEでのご相談もご利用ください。

Q86.土曜日も対応していますか?

A.受付は平日から土曜日の9時~20時です。面談日時については、予約時にご相談ください。

Q87.相談会はどこで開催していますか?

A.草津・大津・近江八幡などで開催しています。最新の日時・会場は「障害年金の無料相談会」ページをご確認ください。

Q88.予約なしで相談会に行ってもよいですか?

A.できるだけ事前予約をおすすめします。ご相談時間を確保し、スムーズにご案内するためです。

Q89.家族や支援者に同席してもらえますか?

A.はい。ご本人が説明しにくい生活状況を補足していただけるため、ご家族や支援者の同席も歓迎しています。

Q90.相談の際に持っていくものはありますか?

A.診察券、お薬手帳、年金番号が分かるもの、医療機関名・受診時期のメモ、既存の診断書や通知書があればご持参ください。なくてもご相談は可能です。

10.迷っている方へ

Q91.自分で申請するか、社労士へ依頼するか迷っています。

A.ご自身での請求も可能です。ただし、初診日確認や病歴整理、診断書・申立書の準備には時間と負担がかかります。状況に合わせてご検討ください。

Q92.相談したら必ず契約しなければなりませんか?

A.いいえ。初回相談では状況を確認し、手続きの選択肢をご説明します。内容をご納得いただいたうえでご判断ください。

Q93.まだ診断書を取っていませんが相談できますか?

A.はい。診断書取得前に、初診日や納付要件、どの診断書が必要かを確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。

Q94.病名がはっきりしていなくても相談できますか?

A.はい。診断名が確定していない段階でも、現在の症状や受診経過をお聞きし、確認すべき点をご案内します。

Q95.主治医から「難しい」と言われました。それでも相談できますか?

A.はい。受給の可否は最終的に日本年金機構が審査します。初診日、納付状況、生活・就労への支障などを整理して可能性を確認します。

Q96.以前に不支給になりました。相談してもよいですか?

A.はい。不支給決定通知書や提出書類を確認し、審査請求・再請求など、取り得る選択肢を検討します。

Q97.申請を急いだ方がよいケースはありますか?

A.事後重症請求では請求翌月分からの支給となるため、請求が遅れると受給開始も遅れます。65歳が近い方や、認定日の確認が必要な方は早めの相談がおすすめです。

Q98.受給できると約束してもらえますか?

A.受給の決定は国が行うため、受給をお約束することはできません。当事務所では、必要な情報・書類を丁寧に整理し、適切な請求を支援します。

Q99.関口社会保険労務士事務所に相談するメリットは何ですか?

A.滋賀県全域に対応し、精神疾患を含む障害年金の相談実績があります。女性スタッフ対応、出張・オンライン面談、初回相談無料など、相談しやすい体制を整えています。

Q100.まず何から始めればよいですか?

A.「いつ・どの病院を最初に受診したか」「現在の治療状況」「日常生活や仕事で困っていること」を分かる範囲で整理し、無料相談をご予約ください。お電話・メール・LINEでお問い合わせいただけます。

※ご注意:障害年金の受給可否や金額は、個別の事情と審査によって決まります。本ページは一般的なご案内です。実際の請求にあたっては、最新の制度・個別状況を確認してください。

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