20歳前の傷病による障害基礎年金とは? 受給ポイントや申請の注意点について社労士が解説!

 

20歳前の傷病による障害基礎年金とは?

先天性疾患や20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある傷病により、法令で定める2級以上の障害状態に該当する場合に受け取ることができる障害年金です。

その特徴として、保険料納付要件は問われないですが、前年の所得や海外移住、刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の支給に関して調整や制限があります。

※初診日:症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

対象者

(ア) 病気やケガで症状が出現し、20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある方

(イ) 知的障害・先天性疾患・脳性まひなどにより、出生時や乳幼児健診(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査や、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている方

(ウ) 1級または2級の障害の状態にある方(障害の程度は障害年金の障害認定基準によります。)
※20歳到達時あるいは障害認定日時点、もしくは65歳までに1級または2級の障害の状態にあること

 障害認定日は?

(ア) 初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より、前であれば、20歳の誕生日の前日
(イ) 初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より、後にあれば、1年6ヶ月経過した日

申請のポイント・注意点

保険料納付要件は問われない

障害年金の場合、通常は年金保険料の納付が必要とされますが、20歳前の傷病による障害基礎年金については、納付要件は問われません。

 所得により支給制限がある

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。

支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。(令和5年4月分から)

 20歳前でも初診日時点で厚生年金に加入している場合

初診日に厚生年金保険に加入していた場合は、20歳前障害基礎年金ではなく、障害厚生年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給されます。

診断書を書いてもらう際の注意点

障害認定日が20歳になる誕生日の前日になる場合、障害認定日前後3ヶ月以内の現症の診断書を提出します。

20歳の誕生日前日3か月前から診断書の準備が可能となりますので、事前にかかりつけの医師にご依頼ください。

 傷病によって、診断書の種類が異なるため、その部分は別途注意するべきですが、すべての傷病において留意すべき点があります。

それは、「20歳の時点で日常生活にどのように支障をきたしているのかということを適切に記載すべき」ということです。

生まれつきの傷病をお持ちの場合など、過去においての病歴ばかりを医師に伝えてしまい、現在の日常生活上の困難さを詳しく伝えられていないこともあります。

もちろんこれまでの経緯も重要ですが、現時点で日常生活がどれだけ支障をきたしているかいうことも、医師に適切に伝え、診断書に反映されるようにしましょう。

 特別児童扶養手当から障害年金の移行について

特別児童扶養手当は20歳になる誕生日の前日が属する月の分まで支給されます。

さらに、20歳を超えた方で障害年金の要件に該当する方は、障害年金の申請をおすすめします

診断書の依頼は20歳の誕生日前日の3ヶ月前から受け付けていますので、20歳の誕生日の半年前くらいから障害年金の申請の準備を進められると良いでしょう。

当事務所では、特別児童扶養手当から障害年金に移行したケースが多くあります。ご不明な点がございましたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

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