自分で申請し不支給になった方が、広範脊柱管狭窄症、変形性手関節症で基礎年金2級を受給したケース
相談者:男性(60代)
傷病名:脊柱管狭窄症、変形性手関節症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:154万円
相談時の状況
常に手足のしびれや腰痛に悩まされ整形外科を受診、検査の結果 広範脊柱管狭窄症との診断。
腰痛が強くなり、腰椎の手術を受けた。リハビリを続けたが症状は良くならず、手首や足首の関節の骨にも変形が生じ、痛みがひどくなった。
たび重なる手術や治療を続けるが症状は改善されず、日常の生活にも支障をきたしていた。一度ご自身で申請されたが、不支給の決定であった。
年齢的にも今回の申請が最後の機会であり、是非とも受給をしたいとのことでご家族の付き添いでご相談に来られました。
依頼から請求までのサポート
前回申請時の診断書の控えを拝見したところ、やはり症状が軽く書かれており、病歴・就労状況等申立書も日常生活に支障きたしている旨の記述が不十分でありました。
今回、新たに診断書をとり直し、主治医とも相談させていただいて症状を正確に反映した診断書を作成していただきました。
病歴・就労状況等申立書についても、日常生活に支障のある状況等を、ご本人から聴き取りしたものを反映しました。
結果
障害基礎年金2級の認定で、次回の更新月までの総支給額154万円の受給が決まりました。最後のチャンスで受給が決まり本当によかったです。ご家族ともども大変喜んでいただきました。
※事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日まで(65歳の誕生日の前々日まで)の期間内に申請しなければなりません。
老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合も、65歳に達したとみなされ申請することができなくなってしまいますのでご注意ください。
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