この記事を書いた人:関口 俊也
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや) 当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。 親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

緑内障で障害厚生年金1級を受給できたケース(総支給額410万円)

相談者:女性(50代)

傷病名:両緑内障(視力、視野障害)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

支給月から更新月までの総支給額:410万円

相談時の状況

約30年前に両目がかすむ感じがあった。眼科を受診し検査を受けたところ、眼圧が高く、両目緑内障と診断され、点眼治療を開始した。

その後病院を転院し、治療を続けるも症状は徐々に進んで、車の運転もできなくなり仕事も退職を余儀なくされた。

治療を続け手術も行ったが、視力・視野共に低下し、一人で外出できない等日常生活にも支障をきたすようになった。

当センターのホームページをご覧になり、ご相談をいただきました。

依頼から請求までのサポート

初診日が約30年前ということで、初診当時の記録は残っておらず、次にかかった病院への紹介状が奇跡的に保管されておりました。

当時勤めていた会社の同僚の方から、第三者証明をとることができて、ようやく申請をすることができました。

眼がご不自由なこともあり、手続きのほとんどを代行サポートさせていただきました。

結果

障害厚生年金1級の認定で、次回の更新月までの総支給額410万円の受給が決まりました。一人ではとてもできなかったと大変喜んでいただきました。

障害年金を受給するためには、初診日を明らかにしなければなりません。

しかし、発症から長い年月が経過した後になって障害年金を請求する場合、この初診日の証明が困難で、結果として年金を受け取れないことが問題となっていました。

そのため、平成27年10月から、その要件が一部緩和さされました。

これまでは第三者による証明は、初診日が20歳前の障害基礎年金の場合にのみ認めることができましたが、改正により20歳以降においても、第三者証明を合理的に推定する他の資料と合わせて提出された時に限り認めることができるようになりました。

本件はこのケースに当たります。

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