ペースメーカー装着で障害厚生年金3級を受給できたケース(総支給額180万円)

相談者:男性(30代)

傷病名:完全房室ブロック(心臓ペースメーカー装着)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:180万

相談時の状況

数年前、会社の健康診断で心電図異常(房室かい離の疑い)により、専門医を受診するよう指示があったが、特に自覚症状もなかったので受診はしなかった。

近年、高血圧症による頭痛が治まらず、かかりつけの医院で診てもらっていたが、最近になって除脈(心拍数が40回/分)が気になり主治医に相談したところ、総合病院を紹介してもらった。

次第に少し動いても息切れがひどくなり、心臓ペースメーカーの植込み手術を受けた。

依頼から請求までのサポート

心臓ペースメーカーを装着した場合、障害の程度は3級に認定されます。

しかし、初診日に国民年金に加入していたのであれば、障害等級の1級および2級までが対象であるため、3級では不支給となってしまいます。

この方の場合も、除脈で総合病院を受診したときは会社を退職して国民年金に加入していました。

幸いにも、以前の健康診断の結果票が残してあったので、障害厚生年金で申請することができました

結果

障害厚生年金3級の認定をうけ、次回更新月までの総支給額180万円の受給が決定しました。

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

しかし健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日として取り扱われます。

 
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