【人工関節で障害厚生年金3級(永久認定)】変形性股関節症で障害年金を受給したケース
相談者:男性(40代)/会社員
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (永久認定)
・相談時の状況
約10年前、足の付け根に張りや痛みを感じ、受診したところ股関節の変形が認められた。痛みのある脚をかばいながら通院治療を続けてきたが、股関節の痛みがひどくなり、
人工股関節置換手術を受けた。
患部の痛みはなくなったが長時間の立ち仕事や重い物を持ち上げたりすることができなくなり、仕事が制限された。当センターのホームページをご覧になり相談に来られました。
・依頼から請求までのサポート
既往症との因果関係や病院をいくつも転院されていたので
初診日の特定がとても困難でした。
各医院の協力をいただき、初診日を証明するための書類をひとつひとつ揃えていきました。障害厚生年金での請求が可能となりました。
・結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、生涯にわたって障害年金の受給が決定しました。
仕事が制限されて収入も減ったが、障害年金を収入のたしにして日々の生活を頑張ります。とお手紙をいただきました。
会社に勤めていても、障害のため労働に制限があるときは、
障害年金の受給が可能になる場合があります。