変形性股関節症で、障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者:女性(60代)

傷病名:変形性股関節症(一側性罫線不全性股関節症)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:永久認定

・相談時の状況

10年ほど前から股関節の左右の開きに違いがあるのが気になっていた。さらに3年ほど前からは車の乗り降りにも足を上げ辛くなってきた。臀部に張りや痛みを感じ、近くの整形外科医院を受診し検査を受けたところ股関節の変形が認められた。通院を続けるも、股関節の痛みがひどくなり、総合病院を紹介してもらい人工股関節置換手術を受けた。

 患部の痛みはなくなったが長時間の立ち仕事や重い物を持ち上げたりすることができなくなり、仕事や日常生活にも一定が制限必要となった。当センターのホームページをご覧になり相談会にお越しいただきました。

・依頼から請求までのサポート

初診時のカルテやレントゲン等の資料を取り寄せ、症状や日常生活上の支障など、入念に聴き取りをさせていただき書類を整え申請しました。

ところが、一側性形成不全性股関節症と診断されていたため、先天性が疑われ年金機構から生下時からの病歴情況等申立書を追加で求められました。幼少期からスポーツ好きで、学生時代にはバレーボールの選手にも選ばれたこともあり、成人後もバレーボールを続けて日常生活に支障なく、股関節の疾患では医療機関に受診したこともないこと等を強調して申し立てを行いました。あくまでも厚生年金加入中の初診日であるとして、障害厚生年金での請求をしました。

・結果

障害厚生年金3級の受給が決定し、永久認定となりました。特別支給の老齢厚生年金を受給されていましたが、障害厚生年金への裁定替えで年金額が増えたと喜んでいただきました。  

 障害厚生年金3級の年金額には最低保障額(平成28年度585,100円)が設定されており、特別支給の老齢厚生年金受給中の方でも裁定替えすることにより年金額が増える場合があります。詳しくは当センターまでご相談ください。

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