人工関節の手術を受けたあと、「働いていると障害年金はもらえないのか」「国民年金に加入していた場合はどうなるのか」と迷う方もいらっしゃいます。
この記事では、人工関節で障害年金を申請する際の確認事項と、当事務所の受給事例をご紹介します。
人工関節の手術を受けた方は、まず「初診日」「その時の加入年金」「手術日」を確認しましょう。
人工股関節・人工膝関節などの置換は、原則として障害厚生年金3級の認定対象です。ただし、受給には初診日や保険料納付などの要件も必要です。現在働いている方も、受給の可能性を確認できます。
ご自身が対象になるか迷っている方は、無料の1分間受給判定からお問い合わせください。
人工関節とは
人工関節は、傷んだ関節を人工の関節に置き換えて、その機能を補うものです。股関節や膝関節などの手術で用いられます。
人工関節の手術につながる病気には、変形性股関節症、変形性膝関節症、大腿骨頭壊死などがあります。障害年金では、手術の事実に加え、その原因となった病気の受診歴を確認することが重要です。
人工関節での障害年金申請のポイント
障害状態と等級
股関節・膝関節・足関節に人工骨頭または人工関節を置換した場合、原則として3級と認定されます。手術後も重い機能障害が残る場合は、さらに上位の等級に該当することがあります。
3級が設けられているのは障害厚生年金です。初診日に国民年金に加入していた方などは、人工関節を置換したことだけで3級の年金を受給することはできません。ただし、障害の状態が1級・2級の基準に該当する場合には、障害基礎年金の対象になる可能性があります。
初診日の加入年金や保険料納付要件については、障害年金をもらうための条件もご確認ください。
臼蓋形成不全などがある場合の初診日
「生まれつきの病気がある」と言われた場合でも、初診日が一律に出生日になるわけではありません。完全脱臼したまま成長した場合と、青年期以降に変形性股関節症を発症した場合などで、取り扱いが異なります。
幼少期の受診や治療、症状が出始めた時期、その後の受診歴を確認することが大切です。自己判断で申請を諦めず、医療機関の記録やこれまでの生活状況をもとにご相談ください。
障害認定日と申請時期
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、それより前に人工骨頭または人工関節を置換した場合は、置換した日が障害認定日となります。
初診日から1年6か月を過ぎてから手術を受けた場合は、手術日がそのまま障害認定日になるとは限りません。初診日と手術日の両方を確認し、請求方法を検討します。
ステロイド治療などに伴って別の病気が生じた場合には、先行する病気との相当因果関係が認められるかにより初診日の考え方が変わることがあります。元の病気の受診歴や治療経過もお伝えください。


働いている場合の申請
仕事を続けていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。人工関節の状態に加え、立ち仕事や重量物の取り扱いの制限、勤務時間、職場で受けている配慮などを、実際の状況に沿って伝えましょう。
初診日の確認が難しかった方の事例は、変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給した事例をご覧ください。
人工関節の手術を受けても、受給に結びつかない場合は?
人工関節を置換したことだけで、すべての方に障害年金が支給されるわけではありません。たとえば、初診日の加入年金に対応する等級に該当しない場合や、必要な保険料納付要件を満たしていない場合は、受給に結びつかないことがあります。
一方、初診日が不明だったり、古い診療記録が見つからなかったりする場合は、その時点で必ず申請できないと決まるわけではありません。どのような資料で受診歴を確認できるか、個別に検討します。
「自分は対象外だろう」と判断する前に、病名、受診した時期、当時の勤務先、手術日など、わかる範囲の情報をお知らせください。
人工関節は永久認定になるのか?
障害の状態が今後変化しないと判断された場合、定期的な診断書の提出が不要となる永久認定になることがあります。人工関節の受給事例には、永久認定となったケースもあります。
ただし、人工関節の手術を受けた方が全員同じ扱いになるとは限りません。更新の要否は年金証書などの通知で確認し、診断書の提出を求められた場合は期限までに手続きを行ってください。
当事務所の人工関節での受給事例
1.老齢年金から障害厚生年金に切り替えたケース
変形性股関節症のある60代の女性について、初診日や病歴を確認して申請し、障害厚生年金3級の受給が認められた事例です。年金の切り替えが有利かどうかは、ご本人の年金の種類や金額などによって異なります。
変形性股関節症で老齢年金から障害厚生年金に切り替えた事例を読む
2.大腿骨頭壊死で遡及請求が認められたケース
大腿骨頭壊死のある方について、障害厚生年金3級の受給と遡及請求が認められた事例です。過去に遡る請求については、当時の障害の状態や必要書類を確認する必要があります。
大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級・遡及請求が認められた事例を読む
3.転院歴があり、初診日の確認が難しかったケース
変形性股関節症で人工股関節の手術を受けた40代の会社員の方について、複数の医療機関への確認を進め、障害厚生年金3級の受給につながった事例です。
※各事例は個別のケースです。同じ病名や手術でも、同じ結果になるとは限りません。
マンガでわかる人工関節で障害年金を申請したい方へ
人工関節と障害年金の関係を、マンガでもご紹介します。

※マンガ内の受給金額は個別の事例に関するものです。受給の可否や金額は、ご本人の加入年金、障害の状態、請求時期などによって異なります。制度の確認事項は本文もあわせてご覧ください。
人工関節と障害年金についてよくあるご質問
Q.手術をした時には厚生年金に加入していました。受給できますか?
手術時の加入年金だけでは判断できません。障害の原因となった病気について初めて受診した「初診日」の加入年金を確認する必要があります。手術した病院だけでなく、それ以前に受診した医療機関も振り返りましょう。
Q.手術から時間が経っていますが、相談できますか?
はい。初診日、手術日、過去の診療記録、現在の状態などを確認します。過去に遡る請求ができるかは、当時の状態や必要書類を確認したうえで検討します。ご相談の際に、手術した時期と病院名をお知らせください。
Q.申請に必要な診断書は、先に病院で書いてもらったほうがよいですか?
必要な診断書の種類や対象となる時点を確認してから、医師に依頼することをおすすめします。請求方法によって必要な書類が異なるため、初診日や受診歴が不明な場合は、まず申請の進め方をご相談ください。
ご相談前に、わかる範囲でご準備ください
- 人工関節の原因となった病名と、最初に受診した医療機関・時期
- 初診日の頃の勤務先や加入年金(わかる範囲で構いません)
- 人工関節の手術日・手術した医療機関・手術した部位
- 現在の通院先と、生活や仕事で困っていること
- 手元にある診察券、紹介状、手術・入院関係の書類など
すべて揃っていなくてもご相談いただけます。まずは、現在わかっている内容をお知らせください。
膠原病など、ほかの病気の治療を受けている方へ
人工関節の原因となった病気のほかに、継続して治療を受けている病気がある場合は、その受診歴や治療内容もお伝えください。初診日を確認する際に、病気同士の関係を検討する必要がある場合があります。
人工関節で障害年金を申請できるか、まずはご相談ください
「手術後も働いている」「最初に受診した病院がわからない」「初診日は国民年金だったかもしれない」など、気になる点をお聞かせください。初診日・加入年金・手術日を確認し、申請に向けた準備をご案内します。
まずは「1分間受給判定」から、お気軽にお問い合わせください。
フォーム送信後、内容を確認のうえご連絡いたします。1分間で受給結果が確定するものではありません。
電話受付:平日・土曜日 9:00~20:00
申請サポートの費用はサポート料金のご案内をご確認ください。
※受給の可否・等級は個別の状況により異なります。障害年金の支給は当事務所が決定するものではありません。


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