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関口 俊也
関口 俊也

社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや)

当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

【脳出血で障害基礎年金1級(遡及請求)】過去5年の遡りが認められたケース

相談者:女性(40代)

傷病名:脳出血

決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

 支給月から更新月までの総支給額:約420万円

・相談時の状況

10年前、入浴後に脳出血の発作を起こし倒れ、発見が遅れ遷延性意識障害(植物状態)となった。急性期病院を経て、現在も療養型病院に入院中。

ご主人が奥様の障害年金を申請するため、医師に肢体障害の診断書の作成を依頼したところ、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日当時の計測データが無く、当時主治医もいないので診断書は書けない現時点の診断書であれば書くことができると言われた。

ご主人が当センターのホームページをご覧になり、なんとか遡及請求(過去に遡っての請求)が出来ないものかとご相談をいただきました

・依頼から請求までのサポート

障害年金制度では、原則として初診日から1年6ヶ月経った日が障害認定日となります。この日に障害等級に該当する障害の状態であれば、請求することにより翌月分から年金が支給されます。

受給が決まれば最大で過去5年まで遡って年金を受け取ることができます。

本件の場合、遷延性意識障害の状態が続いており、現在時点での障害等級1級の認定は確実と思われました。ただ、過去に遡っての障害年金の申請が、医師に障害認定日当時の診断書を書いてもらえないとのことで困難を極めました。

幸い、初診から6ヶ月経過時点で身体障害者手帳を申請した時の診断書のコピーが残っており、そこには計測データが記載されていました。

また、民間保険の請求時の診断書の控えもありに遷延性意識障害の状態であることの記載がありました。

社労士 関口は、当時の他の資料から見ても遷延性意識障害であったことは確実であり、計測データは記載出来ずとも、その旨を記載した診断書を提出できれば認定の可能性があると考え、主治医にも理解を求め診断書の作成を依頼しました。

・結果

 障害基礎年金1級の認定で、最大過去5年前遡って約610万円の年金受給が決まり、ご家族も大変喜んでいただきました。

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