この記事を書いた人:関口 俊也
社会保険労務士 関口俊也(せきぐち としや) 当事務所では彦根市、近江八幡市を中心に滋賀県全体において、障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。 親切、丁寧を心がけ、親身にサポートさせていただきます。まずはお気軽に、お問合せのお電話、メールをお寄せください。心よりお待ちしています。

【うつ病で障害基礎年金2級】一度申請が却下されたが社会的治癒が認められて受給できたケース

相談者:女性(30代)

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金支給額:約130万円(加算分を含む)

相談時の状況

20代に職場でハラスメントを受けうつ病を発症。約1年間メンタルクリニックで治療を受け、症状が軽快し通院を中断した。その後、結婚し出産。時折、つらかったことを思い出し気分が落ち込むことはあったが薬を服用することはなく、二人の子の育児など日常生活にも支障なく過ごした。

通院中断から約8年後、パート勤務先の人間関係がうまく築けず、不眠・食欲不振の症状が出現した。メンタルクリニックを再受診し、うつ病の治療を再開。治療を続けるも症状の改善は乏しかった。

20代に受診した頃のカルテは既に破棄されおり、受証(初診日証明)は取得できず、2名分の第三者証明を添付し請求したが、初診日が確認できないとして却下となった。その後、審査請求(不服申し立て)を行ったが、同じ理由で棄却された。

当事務所のホームページをご覧になり、ご相談をいただきました。

依頼から請求までのサポート

最初の通院中断から約8年が経過しており、その間は受診や服薬もなく、日常生活も支障なくできていることから、うつ病再発後に受診した日を初診日として申請することとしました。病歴・就労状況等申立書には、受診していない期間は通常の生活ができていた旨を記載し、社会的治癒に当たることを主張しました。

結果

傷病が社会的に治癒したとして、再発後に医師の診療を受けた日が初診日として認められ、障害基礎年金2級の受給が決定し、加算分も含め年金額が約130万円となりました。

ご本人をはじめ、ご家族もとても喜んでいただきました。

社会的治癒

障害年金には請求者救済の観点から、社会的治癒の取扱いがあります。

社会的治癒とは、1.症状が安定して治療投薬を行う必要がない。2.就労等、社会復帰や通常の生活が可能と認められる。これらの状態が一定期間ある場合は、医学的には治癒していなくても、社会的に治癒したとみなされることがあります。

同一の傷病であっても、一度治癒すれば、再発後の傷病は新たな傷病として、再発後に医師の診療を受けた日が初診日となります。

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